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新米が市場に出回り始めている。
今日アップした画像のように仙台市内の米屋などには「新米入荷」と表示された幟が立っていたりもする。
 
ここで注意しておきたいのは、新米表示については、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)によって規制されていることである。
 
JAS法の玄米及び精米品質表示基準では、「原料玄米が生産された年の12月31日までに容器に入れられ、若しくは包装された玄米または原料玄米が生産された年の12月31日までに精白され、容器に入れられ、若しくは包装された精米」に限って、新米と表示できるようになっている。
 
従って、今年の12月31日までにパッケージ詰めされた玄米ないし精白したうえでパッケージ詰めされた精米が、新米と表示して販売することができる。
 
これ以外の米に新米表示をすると偽装表示となり、JAS法違反となってしまう。
これのみならず、景品表示法及び不正競争防止法違反にもなりかねないものである。
 
不正競争防止法などについては、以前書いたこちらのブログが参考になります。
 
特に、昨年、メニュー偽装が相次いだことから、景品表示法の規制が強化されており、消費者庁に加え、都道府県も排除命令を発動することができるようになった。
さらに、課徴金制度の導入も検討されており、今秋の臨時国会に改正法案が提出されることになっている。
 
それと、JAS法、食品衛生法、健康増進法を一元化した食品表示法も成立している。
食品表示法は2015年4月から施行されます。
 
詳細は消費者庁のこちらのサイトをご覧ください。
 
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