アメリカの人気ブランド「チャン・ルー」のブレスレットの模倣品(偽ブランド品)が大手百貨店で販売されていたことにつき、アクセサリー販売業者の責任者ら4人が商標法違反(販売譲渡目的所持)の容疑で逮捕された。
 
詳しくはこちらで
 
まず、このように商標権侵害で刑事責任を問うには、「故意」がなければならない。
よって、「知らなかった」というような過失の場合は、刑事罰が科されることなない。
 
商標権侵害の故意については、以前書いたこちらのブログ記事が参考になります。
 
逮捕された販売業者は、「中国の知り合いから仕入れた」などと供述していることから、商品は正規の代理店からではなく、どうやら並行輸入されていたものである。
 
この並行輸入については、以前書いたこちらのブログ記事が参考になります。
それと、こちらのブログ記事に書かれている要件を満たすものならば、商標権侵害にはならない。
 
そして、最も気になるのは、偽ブランド品を販売していた大手百貨店の責任である。
刑事責任のように故意がなくても、過失があれば民事上の責任が問われることになるが、商標権侵害については、著作権侵害と異なり、過失の推定(商標法39条において準用される特許法103条)がされるようになっている。
 
それに関連し、百貨店も責任が問われるかどうかについては、以前書いたこちらのブログ記事が参考になるかもしれません。
 
最後に、このような事態を防ぐべく、商品の仕入れまたは輸入販売を行う業者は、こちらのブログ記事で書かれているような調査義務を負っている。
 
こちらも参考になるかと思います。
 
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