キクラゲの栽培事業への投資を目的に出資金を集めていた農業コンサルタント会社が出資法違反(預かり金の禁止)の容疑で警察の強制捜査を受けた。
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出資法(出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律)の2条で、「業として預かり金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も業として預かり金をしてはならない。」と、いわゆる預かり金の禁止がされている。
そこで、他の法律に特別の規定のある者は例外となるものであるが、この法律に該当するものとして、金融商品取引法がある。
金融商品取引法では、出資者(投資家)が出資または拠出した金銭を充てて行う事業、いわゆる出資対象事業から生ずる収益を配当することを目的とする取引(2条2項5号)ならば、原則として、第2種金融商品取引業者の登録を受ける必要がある。
本件は、1口15万~100万円を払って会員になると、売上から1ヵ月あたり1万~7万5000円の配当が5年間分配されるという内容で出資を募っていたから、第2種金融商品取引業(28条2項)にあたる。
よって、無登録で行っていたのならば、金融商品取引法違反にもなる。
この点も含めて知っている方はどれくらいるのかが気にはなるけど…
話が変わって、そう言えば、キクラゲは種苗法施行規則(政令)で定められたキノコでしたね!
そのため、新品種については品種登録出願ができる。
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