東北楽天ゴールデンイーグルスの日本一を記念して日本シリーズ後に行われた優勝セールで、ネット通販モール「楽天市場」に出店している一部のショップが割引率を不当に表示(価格の偽装表示)をしていたことが明らかになり、消費者庁が調査に乗り出す事態となっている。
 
具体的には、通常価格を引き上げて「大幅割引」と見せかけていたのだが、これは有利誤認として景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)違反のおそれがある。
 
有利誤認(4条1項2号)とは、商品またはサービスの価格などについて実際のものよりも著しく有利であると誤認させる表示をすることである。
 
かかる誤認が生じるか否かの判断は一般消費者の認識を基準としてなされるものであり、景表法のガイドラインでは、「著しく有利」であると一般消費者に誤認されるか否かは、「当該表示が、一般的に許容される誇張の限度を超えて、商品または役務の選択に影響を与えるような内容か否かによって判断される。」こととなる。
 
さらに詳しいことは消費者庁のこちらのサイトでご覧になれます。
 
その一方で、「商品の価格表示は、商品の小売業者が商品とは無関係に営業に関してなす表示」であり、商品の「品質、内容」に関する表示にあたらないことから、価格の偽装表示については不正競争防止法違反(2条1項13号)にはならない。
 
詳しくはこちらのブログ記事をご参照ください。
 
それと、経済産業省は「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂版を公開しております。
ネットショップを運営している方、さらにはこれから始めようとしている方には、とても参考になるものです。
 
こちらからご覧になれます。
 
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