インターネットの普及により、それを通じて中小企業や個人事業主が外国企業など海外で取引する機会がかなり増えている。
このように、海外の企業と取引するにあたって、まず知っておくべきものは準拠法である。
 
準拠法とは、国際私法によって法律関係を規律するものとして適用される法律である。
準拠法を定める国際私法として、法の適用に関する通則法がある。
 
通則法7条は、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と、契約についての準拠法を定めている。
よって、当事者が契約の準拠法を合意により決めた場合は、合意した地の法律が準拠法となる。
 
もし、準拠法を定めなかった場合は、「法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係のある地の法」が、準拠法となってしまう。
ちなみに、準拠法の定めがなければ、契約の締結地または履行地の法が準拠法とされる。
 
外国の法律が準拠法となると、解釈ないし商慣習なども異なることから、日本企業に不利になることが多かったりするものである。
 
そこで、契約書で準拠法の定めを明記しておくことが不可欠である。
その文言は以下のような感じである。
 
第○条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとする。
 
後に書いた関連記事はこちら
 
当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財