みずほ銀行は、暴力団などいわゆる反社会的勢力と取引をしていたことから、金融庁より業務改善命令(行政処分)を受けた。
 
詳しくはこちらの記事で
 
近年、暴力団対策法、いわゆる暴対法の改正や、各自治体が暴力団排除条例を施行して、反社会的勢力を排除するための取り組みを強化している。
その最中で、このようなことが起きてしまった。
 
さらに、政府も反社会的勢力を排除するためのガイドラインを策定しており、その1つとして、各種契約書において「反社会的勢力排除条項」を設けることが盛り込まれている。
 
これは、契約時に、自らが反社会的勢力ではないことについて表明し及び保証させること、または、反社会的勢力に所属ないし関係していないことを誓約させること、それから、反社会的勢力に該当する場合を無催告による契約解除事由として契約書に明記することである。
 
反社会的勢力排除条項は以下のような感じの内容となる。
 
第○条(反社会的勢力の排除)
 相手方が以下に該当する場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
 
1.暴力団、暴力団員(準構成員も含む)、暴力団関係企業、総会屋など反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であった場合
2.反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与している場合
3.自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言動を用いるなどした場合
4.自らまたは第三者を利用して、名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合
 
それに加えて、違約金が発生すること及びその予定額(損害賠償額の予定)なども明記しておくべきである。
 
反社会的勢力排除条項を明記しておけば、例えば、暴力団の身分など反社会的勢力であることを隠してアパートの賃貸借契約を交わしたような場合は、詐欺罪(刑法犯)に問うこともできたりする。
 
こちらの記事がその最もたるケースです。
 
また、暴力団組員の預金口座開設を規制する旨の反社会的勢力排除条項を、大阪高裁は憲法違反ではない(合憲)との判断をしており、これについては司法のお墨付きも得られています。
 
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