フランチャイズ契約が解除され終了したにも関わらず、その後もドメイン名を使用し続けたことが不正競争防止法及び契約違反にあたるとして、本部が元加盟店に対しロイヤリティ相当額の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁平成25.7.10)
 
判決は、不正競争防止法違反(2条1項12号)などを認めた。
この判決で注目すべきことは、フランチャイズ契約終了後に本部(フランチャイザー)のドメイン名を使用することが不正競争にあたるかである。
 
まず、フランチャイザーは、米国法人から「センチュリー21」の名称を含む商標サービスマークの再使用許諾権(サブライセンス権)が与えられ、日本国内においてフランチャイザー及びフランチャイジーが、「センチュリー21」「CENTURY21」等の標章を使用していることが認められるから、
 
「CENTURY21」は、フランチャイザーの標章その他の役務を表示するものであって、特定商品等表示であると認められ、元加盟店の保有するドメイン名「CENTURY21.CO.JP」は、フランチャイザーの特定商品等表示と類似するものとした。
 
そのうえで、本件フランチャイズ契約は有効に解除されており、「少なくともフランチャイズ契約が終了した以降は、フランチャイザーの特定商品等表示である『CENTURY21』の顧客吸引力にフリーライドして不当に自己の利益を図る目的でドメイン名を保有しているもの」であって、「不正の利益を図る目的」が認められるから不正競争防止法違反(2条1項12号)にあたるとした。
 
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