コンビニエンスストアなどの小売店、宅配ビザ、弁当などの飲食店、美容室、学習塾、ガソリンスタンドなどのサービス業の多くはフランチャイズで運営されている。
 
フランチャイズ契約(FC契約)とは、本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)との間で、フランチャイザーが自己の商標、サービスマークその他営業の象徴となる標識及び経営ノウハウを用いて商品の販売その他事業を行う権利を与え、
 
一方、フランチャイジーはその見返りとして対価(ロイヤリティ)を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導及び援助のもとに事業を運営する旨の契約である。
これは、フランチャイジーが商標及びノウハウの使用許諾(ライセンス)を受けて経営することから賃貸借、
 
フランチャイジーはフランチャイザーにより指定された商品の販売及びサービスの提供を義務づけられること、また、フランチャイザーはライセンスするノウハウについて継続的に改良・開発し提供する義務を負うこと、さらに、フランチャイジーに対し経営に必要な指導・援助をすることが義務づけられていることから準委任、
 
そして、フランチャイジーはフランチャイザーから継続的に商品や原材料を購入することから売買と、3つの要素を含んだ双務契約たる混合契約ないし非典型契約である。
 
契約により取扱商品の指定や販売方法の指定など様々な拘束を受けるが、フランチャイジー(加盟店)は独立した事業主であって、フランチャイザー(本部)の従業員となるものではない。
 
フランチャイズ契約においては、中小小売商業振興法(小売業、飲食業のみ)と独占禁止法の規制を受けることになる。
 
中小小売商業振興法は、一定の重要事項について契約締結前に書面(法定開示書面)を提示し、説明すべきことを義務づけている。
 
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その中で、提供を受けるノウハウと経営指導の内容は具体的に特定できるよう明示すべきである。
 
また、公正取引委員会は「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」(FCガイドライン)を策定し、どのようなケースが独禁法上問題となるか(優越的地位の濫用、抱き合わせ販売等・拘束条件付取引、販売価格の制限など)を示している。
 
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こちらにおいても、契約締結前に重要な事項を記載した書面を交付し説明することが望ましいとしている。
 
当行政書士事務所は著作権をはじめ知的財産関連の業務を得意としており、フランチャイズ契約書の作成または本部から提供された契約文書のリーガルチェックなども行っております。
 
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