昨日、残留農薬に汚染された「事故米」を食用として不正に転売していた「三笠フーズ」に対し、大阪府警等は食品衛生法及び不正競争防止法違反の容疑で強制捜査を行った。
転売された事故米は全国各地に出回り大混乱となっている。

近年、うなぎの産地偽装、牛肉の品質偽装、それから、高級料亭での偽装事件など食品偽装が立て続けに起きている。
日本での食品偽装事件はとどまるところを知らない。

そこで、食品偽装を規制する法律の1つとして「不正競争防止法」の規定を紹介したい。

不正競争防止法2条1項13号は、『商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくは役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、輸入し、若しくは電気通信を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為』を、商品・役務内容等誤認惹起行為として規制している。

これは、商品またはサービスの生産地、品質、内容、数量などを偽りまたは消費者に誤認を与える表示をし、そのような商品またはサービスの提供を禁止するものである。

なお、この規定は、適正な表示を行って取引を行う事業者から顧客を奪い、公正な競争秩序を阻害することを防止する目的がある。

「商品の原産地」とは、商品または原料が産出、加工、製造された生産地をいう。
そのため、中国産のうなぎの蒲焼を国産または三河一色産などと表示して販売することは原産地の偽装表示となる。

また、今回のように事故米を食用と偽って販売することは、商品の品質を不当に表示し消費者に誤認を与えるものである。

食品偽装などこの規定に違反した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金と刑事罰の対象となる。
法人については、3億円以下の罰金刑が科される。

なお、食品偽装事件が相次いで起きていることから、政府内で不正競争防止法の罰則強化(懲役10年程度まで引き上げ)が検討されている。

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