料理のレシピを紹介しているブログを多く見かける。
料理のレシピは知的財産である。

まず、レシピは法律上の要件を満たせば特許と認められる可能性もある。
特許が認められるには、1.産業上利用できるものであること、2.新規性を有すること、3.進歩性を有することなどの要件を満たさなければならない。

そして、特許庁が判断することでレシピにも特許が発生する。
しかし、出願後1年半経過すると、特許庁が出願内容を公開するため模倣されるおそれもある。

また、出願したからと言って必ずしも特許が認められる保証もない。
実務的には、レシピに特許が認められるのは難しいようだ。

料理のレシピは「営業秘密」として管理する方法がある。
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法など事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものである。

レシピも営業秘密になり得るもので不正競争防止法によって保護される。
今月には、営業秘密である「ごま豆腐のレシピ」を不正に持ち出すことが不正競争防止法違反であると認める判決も出ている。

ただし、レシピが営業秘密となり得るには、他の情報と区別して管理するなどして公然と知られないようにする必要がある。

そのため、ブログで公開されたレシピは営業秘密とはならない。
ブログで公開されたレシピに沿って料理を真似たとしても不正競争防止法違反にはならない。
レシピに事業目的があるのならば、公開せず「営業秘密」として管理するのが無難である。

なお、レシピを紹介したブログはアイディアを表現したものなので著作物となる。
それに伴い、掲載された料理の画像も著作物である。

そのため、レシピを紹介したブログ記事や料理の画像を無断で複製することや、雑誌などに転載することは著作権侵害となるので注意すべきである。

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URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60482699.html