国際政治学者の方が法の文理解釈について容喙されることに反対はしないのだが・・・ | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

私は、篠田さんのご主張には同意できない、と言っているだけで、篠田さんの言論を封じ込めようなどという意図は全くないので、念のため申し添えておく。

自衛権は国家の自然権だ、と私が申し上げているのは、法に明記されていなくても、国家が国家として存立する以上自衛権が国家にあることは当然でしょう、という事理を説明するためであって、大日本国憲法やドイツ法学などを持ち出さなければならないほどの大問題ではない。

法によって与えられた特別の権利なら、授権法を調べてその権利の発生要件や消滅要件、権利の行使を妨げる事由があれば権利制限事由の詳細などについて調べて、如何なる事由がある時に当該権利の発動が許されるのか、等について議論するのがオーソドックスな手法だと思うが、自衛権についてはどうもその手法が当て嵌まりそうにないから、国家の自衛権は法の明文の規定に関わらず、国家の成立と共に発生する権利、いわゆる自然権であると解すべきだろう、ということを主張しているだけである。

多分、国連憲章に言う自衛権はそのことを前提としているのだと、私は思っている。

なお、私の理解では、国家にあるのは自衛権で、個別的自衛権と集団的自衛権という別個の権利があるように一般に言われているのはどうもおかしいぞ、ということになる。
集団的とか個別的と言うのは、あくまで自衛権行使の態様のことを言っているので、そんなに截然と切り分けは出来ないのではないか、というのが私の疑念である。

この辺りのことは、国際法の学者の方の議論にお任せした方がいいとは思っているが、私の疑念は疑念として明記しておくことにしておく。