誰も相手にしない非法律家の独自の説、珍説の類なんだから放っておけ、などという声も聞こえてきそうだが、一見俗耳に入りやすい議論でもあり、結構世間には小林よしのりさんのフアンも多いようなので、若干のコメントを書いておくことにする。
ちなみに、私は日本会議には所属しておらず、政府の関係者でもなく、自民党の衆議院議員だったことはあるが、現職の国会議員でもない。
したがって、小林よしのり氏がどんな物言いをしても直接には私に関係はないのだが、しかし、特別立法は違憲だ、特別立法を考えるような国会議員は国賊議員だ、こういう国賊国会議員の名前を天下に晒して落選運動を展開しよう、などと言われてしまうと、私まで国賊の一味と言われているのかと思ってしまい、少々気持ちが悪くなってしまう。
私は、今上天皇が強く示唆された天皇の生前退位(譲位)問題を解決するためには、議論があちこちに拡散し、簡単には成案を得られなくなりそうな皇室典範の改正よりも「特別立法」の方が適切だろうと考えている一人である。
まあ、奇抜なことを言っている方が世間の耳目を引くだろうという思惑でこういう極端な物言いをされるのだろうが、ちょっと待って、それは明らかに言い過ぎでしょう、と言いたくなる。
国民主権を謳う現憲法の中でも天皇の地位は極めて重要で、小林よしのり氏が、天皇の地位の承継等を規定する皇室典範の改正をしないで、特別立法で天皇の生前退位(譲位)制度の創設を志向することに懸念を表明されていることはそれなりに理解しないでもない。
しかし、特別立法の制定が違憲だ、などと断定されてしまうと、それは違うと言わざるを得ない。
皇室典範も法の形式上は一般の法律と違いがなく、国会の議決に基づいており、国会の議決で皇室典範の改正が出来る。
憲法の改正は、衆参両議院で3分の2以上の賛成がなければ発議が出来ず、しかも国民投票で過半数の賛成がなければ成立しないことになっているが、皇室典範の改正は通常の法律改正と同様の手続きで行うことになっており、「天皇の生前退位(譲位)制度の創設に関する皇室典範の特例を定める特別法」という特別立法の形式を採ったからと言って何ら憲法違反の問題にはならない。
日本会議を目の敵にするのは小林よしのり氏の勝手だが、だからと言って特別立法の優位性、有効性を主張される所功さんのような真面目な学者まで槍玉に挙げるのは間違いだろう、と申し上げておきたい。
参考:今日のブロゴスに掲載された小林よしのり氏の所論
小林よしのり
2016年08月10日 16:32
「憲法違反の「特別立法」は許されない
政府内で天皇陛下の「生前退位」に「特別立法」で対処するという案が浮上しているという。
なんと現在の天皇陛下に限って、この一代限り退位を可能にする法案を作ろうというのだ。
よくもこんな姑息な案が浮上するものだ。
政府内にも「日本会議」に影響を受けた国賊議員がいるのだろう。
なんとしても「皇室典範改正」を妨害したいらしい。
典範改正の折に、女性宮家を創設せざるを得なくなることを恐れているのだ。
こういう議員の名前はぜひ公表してほしい。
週刊誌が「天皇に逆らう国賊議員」として公表すれば、わしが全読者に買えと勧めよう。
国賊議員を落選させる運動を起こすべきだ。
そもそも「退位=譲位」を特別立法でしのぐという案は、「憲法違反」である!
日本国憲法第一章第二条に「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、 これを継承する」とある。
譲位のときは、あくまでも「皇室典範」の条文によって行われるのが憲法の規定である。
皇室典範に「退位」「譲位」の規定がないのならば、国会議員は皇室典範を改正するしかない。
典範改正なしに、まったく恣意的に「特別立法」でしのぐという手法は、憲法違反であり、皇室典範を形骸化する ことになる。
日本国憲法第一章第二条に「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、 これを継承する」とある。
譲位のときは、あくまでも「皇室典範」の条文によって行われるのが憲法の規定である。
皇室典範に「退位」「譲位」の規定がないのならば、国会議員は皇室典範を改正するしかない。
典範改正なしに、まったく恣意的に「特別立法」でしのぐという手法は、憲法違反であり、皇室典範を形骸化する ことになる。
典範規定なんてどうにでも無視していいとなり、ことあるごとに「特別立法」を作ってしのげばいいことになるではないか!
そもそも天皇陛下が「特別立法」で、自分の「退位」「譲位」だけで終わらされて満足なさるはずがない。
あくまでも未来の皇室の姿を示してほしいというのが、「公」的な希望のはずだ。
天皇のご意向通りに典範改正するのが、国民の側からの感謝の証であろう。
いいかげんに天皇陛下に反逆するのは止めてほしい。」