どんな時でも何らかの解決策を考えなければならないのが弁護士だから、維新の党のゴタゴタの解決策を勝手に考えている。
大阪系の人たちが党大会の開催の招集手続きをしたようだが、維新の党の規約にこういう場合の党大会招集権者の記載があるのかどうかが分からないから今のところ何とも言えないが、普通ならまず無効だろう。
まあ、気勢を上げるだけで、ここで何かを決議してもそれが直ちに有効になることはない。
新しい代表を選任して、分党などを決議しても、新たな紛争の種を作るだけで、事態の解決にはまったく役立たない。
新しい代表の下で党の預金の引き出しなどをすれば、横領とか詐欺と言われて捜査当局の介入を招くことにもなりかねない。
決議はしたが、そこで身動きできなくなる、ということもある。
まあ、取引の材料を作るくらいならいいだろうが、本気でのめりこんだら大変なことになる。
ほどほどに、ほどほどに、というところである。
現代表の松野氏は任期切れで維新の党の代表権限を有していない、などと言っても、後任の役員が決まるまでは元の役員が役員としての職務を代行しなければならないというのが通例だから、こういう通例の適用を予め排除するような特別の規定が置かれていなければ通例に従うのが筋である。
任期切れだからあなたは維新の党の代表者ではないなどという物言いは、やはり非常識でとても容認できるようなものではなかった。
皆さん、どうしちゃったの、どこでネジが飛んで行っちゃったの、と言わざるを得ない。
しかし、松野氏はじめ維新の党の現執行部の人たちの応対も悪い。
任期が切れて、後任の代表が選任されるまでの間代表の職務を代行するに過ぎない元代表に認められるのは、次の代表を選出するための保存的な行為をする権限だけで、党の運営の根幹に関わる党員の除籍・除名等の処分をする権限や党規約の変更権限までは認められない。
特別党員の除籍・除名処分は、多分無効だろう、というのが私の考えである。
維新の党の現執行部の人たちが如何なる手続きで特別党員の除籍・除名処分を行ったか私自身はまったく承知していないが、除籍・除名対象党員に対しての聴聞や弁明の機会の付与等の手続きは一切なされていないようだから、適正な手続きを踏んでいないという理由でも多分特別党員の除籍・除名処分は無効になるだろうと思っている。
なんで無効なことをお互い遣り合うのだろう、と呆れて見ているが、お互い何かやらざるを得ないのだろう。
こういう時は、すべてを水に流して、原点に戻ることである。
維新の党の現執行部が、除籍・除名処分をした特別党員を含めすべての党員に対して党大会の開催を通知し、そこで新たな代表を選出すればいい。
100のマイナスをマイナス10に止めることが出来れば、90のプラスだ、ぐらいに考えることだ。
松野氏は、損して得取れ、ぐらいな気持ちで事態解決を図った方がいい。
松野氏がどう動くかで、維新の党の人たちのそれぞれの生き死にが決まりそうである。