え、国際法上の集団的自衛権?国連憲章上の集団的な自衛の措置を講じる権利の間違いでしょう | 早川忠孝の一念発起・日々新たなり 通称「早川学校」

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弁護士・元衆議院議員としてあらゆる社会事象について思いの丈を披歴しております。若い方々の羅針盤の一つにでもなればいいと思っておりましたが、もう一歩踏み出すことにしました。新しい世界を作るために、若い人たちとの競争に参加します。猪突猛進、暴走ゴメン。

そう簡単に国際法を持ち出さない方がいい。
これが私の直観である。

そもそも国際的に通用する法規範が成立しているのかが問題になる。
集団的自衛権という概念は日本では問題になるが、世界中どこの国でも通用するかと言えば通用しない国もあるはずだ。
まず国連に加盟していない国には通用しない。

集団的自衛権は、あくまで国連憲章上の概念でしかない。

しかも権利とは言っても、その権利を誰かに要求して実現できるようなものではない。
権利という概念も実に多義的だから、単に法的に他から非難を受けることのない地位をもってこれも権利だと言っても間違いではないが、普通の権利とは違う。

国連加盟国は他国との紛争の解決に当たっては武力を行使してはならない、との一般的制約がある中で、特別の事情がある場合に、一定の条件を付与して国連加盟国に武力の行使を認めるというのが国連憲章が定めているルールである。
これに違反すれば、安保理事会から制裁を受けることになる。

言ってみれば、「国連憲章に定められたルールに基づいて個別的または集団的に自衛の措置を講じても安保理事会から制裁を受けることがない法的地位」のことを個別的自衛権とか集団的自衛権と言っているだけである。

権利性が認められるのは「安保理事会から制裁を受けることがない法的地位」であって、「個別的または集団的に自衛の措置を講じる」という部分は国連憲章上の法的保護を受ける要件の一部を抜き書きしたものでしかない。

憲法9条の解釈と国連憲章に定められている「個別的又は集団的に自衛の措置を講じる固有の権利」を切り離すことにしたことは進歩だとは思うが、「国際法上の集団的自衛権」という言葉を閣議決定の中に入れるのは間違いだろうと思う。

どうしても入れたいのなら、国際法上の、などという文言は使わないで、ずばり国連憲章の表現を持ってくればいい。
「国連憲章上認められている集団的な自衛の措置を講じる権利」の一部に該当する、とでも言われれば、なるほど、そういう解釈もあるかな、ぐらいには折り合うことが出来る。

言葉は大事にした方がいい。

官邸や自民党はどうしても集団的自衛権容認に舵を切りたいようだが、ここは徹底的に言葉に拘った方がいい。

参考:6月18日付け産経新聞記事抜粋

「公明党は集団的自衛権の行使を容認するに当たり、憲法9条との整合性を求めてきた。だが、このままでは自公で折り合いがつかなくなる可能性があった。そこで政府・自民党が編み出した整理の仕方が「憲法上の解釈」と「国際法上の理解」を区別することで、集団的自衛権と憲法9条の問題を切り離すものだった。

公明党にとって「国際法上は行使を容認したが、憲法上認めたわけではない」などと、都合よく言い張ることができる言い回しといえる。この“力業”こそが公明党への最大の配慮だった。

その代わり政府・自民党は「実」の部分で譲るつもりはない。17日午後に自民党本部で開かれた党安全保障法制整備推進本部。公明党は文案に修正を求めているが、高村氏は「8事例ができなくならないような範囲内で柔軟に対応したい」と強調した。8事例とは、政府が示した集団的自衛権の行使を容認すべきだとした機雷掃海を含む事例を指す。」