追及がまだ中途半端だが、共産党はどうやら核心を突き始めたようである。
鳩山総理が贈与税の申告をして既に納税を済ませた、というニュースに接したが、この問題は贈与税の納税だけでは済まされない。
まず、総理が平成14年夏から今年の8月にかけて贈与を受けたことを認めた総額約12億6000万円のうち、政治資金収支報告書に故人や仮名の献金として記載した偽装献金約2億円を差し引いた残金が何に使われているか、を調べる必要がある。
もし元公設第一秘書の勝場被告が私的に使っているなら、政治資金規正法違反に加えて、背任や横領、あるいは所得税法違反ということになるが、勝場被告の人柄やその日常生活からはとても考えられない。
12億円というのは、溜息が出るような大きなお金だ。
政治資金収支報告書に12億円全額の入金記録がないということは、政治団体の支出以外の使途に残金を使った、ということになる。
総理がこの間個人の資産を増やしているかが問題となるが、総理個人としてはいつどこからどんなお金が入金されたか知らない、ということだから、この間多額の金額の支払いが必要となるような不動産の取得などはしていない、と考えるのが通常だ。
この点については、平成7年以降の総理個人の資産報告などを見れば容易に確認できるはずである。
残金の10億円余りは、おそらくは、使途を明らかに出来ない支出に当てられた、ということになろう。
秘書の給与や事務所の家賃などについては、全額収支報告書に記載されているはずで、やみ給与、やみ手当ては考えにくい。
残るところは、使途を明らかに出来ない様々な政治活動に使われている、というところだ。
これが地方議員に対する簿外の支払い、ということになると、公職選挙法に抵触する買収や供応ということにもなる。
現職の国会議員や国政選挙の候補者に対する簿外の支払い、ということになると、政治資金規正法違反や脱税ということも出てくる。
いずれにしても問題になる支出である。
10億を超える金である。
長年経理事務等を担当してきた秘書達が知らないはずがない。
金銭の授受がすべて現金で行われ、さらに簿外で処理されている、ということだ。
隠蔽や仮装が行われた悪質な脱税事犯、ということになるのが普通のケースである。
大した事件ではない、そういう風に思い込むのは間違いの元だ。