こんにちは
少し前にご依頼いただいたご相談者さまの障害年金。
受給要件の初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件を満たしてることは既に確認済みだったので、まずは受診状況等証明書の取得をお願いしていました。病院はわりと規模の大きい病院でしたし、作成には2週間程度かかるとのことでした
『ちょっと時間かかるなぁ』とは思いましたが、今回は遡及請求の案件でしたので特別、時間的な焦りはなかったのですが・・・
2週間待って出来上がった受診状況等証明書を確認したところ、なんと初診日だと思っていた日(病院)より前に別の病院(○○クリニック)に行っていたことが判明したのですしかも前医からの紹介状あり。記載内容からしてもおそらく初診日は確実に前医だと思われます
(※ちなみに障害年金の初診日は『障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日』です。つまり申請しようとしている傷病で初めて病院に行き、医師の診療を受けた日のこと。)
初診の病院が廃院している、カルテがない、など何かしらの理由で受診状況等証明書が取得できない場合は、転院後の病院の受診状況等証明書に紹介状の写しを添付して初診日を特定することも出来ますが、今回の場合はそうではありません。○○クリニックへ依頼すれば取得できそうです。時間的なロスもありますが、初診の病院が遠方にあること、再び取得費用がかかってしまうなど、手続きがスムーズに行かないことで余計な労力や負担が発生します
・・・実はこういうことって結構あるのです特に、初診日がかなり前にあったり、何回も転院を繰り返している場合などは初診日が違うということが多くあります。障害年金の認定基準においては、規定の方法で初診日を客観的に証明する必要があるので、受診状況等証明書の取得は必ず必要になります。どうしても提出できない場合は、それに代わる客観的資料の提出が可能ということですので今回のケースは再度取得するということになります。
初診日は間違っていなくても、記載内容に漏れや誤りがあるケースもありますので、まずは受診状況等証明書が出来上がったら内容をよく確認することはもちろんのこと、医師に依頼する前にカルテの確認などが出来れば良いですね
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