こんにちは。
大阪府知事一般建設業許可申請手続専門行政書士の長島です。
昨日から12月になりましたが、急激な寒さですね~。
こんなにも変わるもんなんですね。季節って。
今日から灯油ストーブが稼働しました!
しっかり温かくして、がんばります!
今日は、「建設業許可があれば、受注金額が無制限です!」です。
建設業許可を取得、維持することで得られるメリットはたくさんあります。
ですから、羅列することはカンタンですが、それではあまり意味が無いので、特に、建設業許可業者様にとって重要なことをお伝えしようと思います。
それが、タイトルに書いてある通りのことです。
許可を保有していない建設業者さんは、税込500万円までしか受注することできません。
前回の消費税8%の影響で、実は、本体価格が下がってしまったんですね。
こんなところにも、消費税の影響って出てしまってるんです。
でも、建設業許可業者になりますと、
「許可が出た業種につき、無制限で受注できる!」
ことになります。
これは、本当にすごいことです。
1億円でも100億円でも、自力でこなすこともできますし、下請けに出して工事を行うことができます!
下請けについては、金額の制限がありますので、そのお話は後日させていただきますね。
とにかく、売り上げ頭打ちということがなくなりますので、事業拡大、会社の発展に大きなキッカケになります!
ですから、これを知っている同業者さんや仕事仲間がノドから手が出るほど欲しい「建設業許可」を持っていると、一目置かれることになります。
そんな建設業許可を、手間をかけずに保有してみませんか?
それでは、また!
建設業許可がどうしても欲しい御社を役所手続きで全力サポートします!
行政書士オフィスN 長島 崇
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