親権の喪失。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨日、試験を受験なされた方々はお疲れ様でした拍手

 

行政書士試験から一夜明けまして、各予備校解答速報も出揃っているようですが、、、キョロキョロ

 

昨日のうちに、速報を見ながら採点をしてみた方も、

 

昨日はゆっくり試験の余韻に浸った方も、

 

これからどうするかはてなマーク

 

これは自己採点で良かった人悪かった人同じですね。ウインク

 

今後、どのような道に進むか、じっくり考えて結論を出しましょうね。

 

 

 

今日は、普段通りに、「親権の喪失」のところの条文です。

 

それでは、早速、始めますね。チョキ

 

 

 

親権喪失の審判

第八百三十四条 又はによる虐待又は悪意の遺棄があるときその他又はによる親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより

「                 (11字)」ときは、

利益著しく害する(11字)

家庭裁判所その親族成年後見人成年後見監督人又は検察官請求によりその又はについて親権喪失の審判をすることができる

ただし、二年以内「 (3字)」ときは、この限りでない

その原因消滅する見込みがある(15字)

 

 

平成30年度問35

 

 

親権停止の審判

第八百三十四条の二 

又はによる「  (8字)又は  (6字)」ことにより

親権の行使がキョロキョロ困難(8字)又は不適当である(6字)

利益キョロキョロ害するときは、家庭裁判所その親族

成年後見人成年後見監督人又は検察官請求により

その又はについて親権停止の審判をすることができる

 

2 家庭裁判所親権停止の審判をするときは、その原因消滅するまでに要する見込まれる期間心身の状態及び生活の状況その他

「                    (10字)」、

一切の事情考慮して(10字)

二年超えない範囲内親権停止する期間定める

 

 

管理権喪失の審判

第八百三十五条 又はによる管理権の行使が困難又は不適当であることにより利益害するときは、家庭裁判所

「              (27字)」請求により

その親族成年後見人成年後見監督人又は検察官(27字)

その又はについて管理権喪失の審判をすることができる

 
 
令和2年度問27

 

 

親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し

第八百三十六条 第八百三十四条本文第八百三十四条の二一項又はに規定する原因消滅したときは、家庭裁判所本人又はその親族の請求によって

それぞれキョロキョロ「   (19字)」取り消すことできる

親権喪失親権停止又は管理権喪失の審判(19字)

 

 

親権又は管理権の辞任及び回復

第八百三十七条 親権行う又は

「                 (11字)」ときは、

やむを得ない事由がある(11字)

家庭裁判所許可得て親権又は管理権辞することできる

 

2 キョロキョロ事由消滅したときは、又は家庭裁判所許可得て親権又は管理権回復することできる

 

 

 

予備校さんの総評を読んだ感じでは、例年通り、、、やや難化、、、そんな印象を受けたんですが、、、キョロキョロ

 

どのように感じましたかはてなマーク

 

この試験、足切りはあるものの一般知識のみ

 

社労士の試験のように、科目最低○問以上ってのはありません。

 

仮に、会社法全滅でも他の科目でカバーできる。

 

そう考えれば、わたしが「宅建士」で攻略した方法が使えると言えば使える試験。

 

自己採点が思わしくなかった方は、攻略法を考え直さなければいけませんね。

 

良かった方も開業に向けて登録するのかはてなマーク

 

登録後、書士一本で勝負するのかはてなマーク

 

仕事は辞めずに開業するのかはてなマーク

 

いろいろと考えることは多い。

 

いずれにしてもじっくり考えて今後どうするか判断しましょう。

 

 

*今年の試験問題の解説については、試験問題の「使用許諾」が頂けましたら随時、行ってまいりたいと思います。照れ

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押してけせ。。。 キラキラおねがいキラキラ

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

こっちも押してけせ。。。ウインク

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村