こんにちは。
昨日、試験を受験なされた方々はお疲れ様でした。
行政書士試験から一夜明けまして、各予備校の解答速報も出揃っているようですが、、、
昨日のうちに、速報を見ながら採点をしてみた方も、
昨日はゆっくり試験後の余韻に浸った方も、
これからどうするか
これは自己採点で良かった人も悪かった人も同じですね。
今後、どのような道に進むか、じっくり考えて結論を出しましょうね。
今日は、普段通りに、「親権の喪失」のところの条文です。
それでは、早速、始めますね。
(親権喪失の審判)
第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより
「 (11字)」ときは、
子の利益を著しく害する(11字)
家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。
ただし、二年以内に「 (3字)」ときは、この限りでない。
その原因が消滅する見込みがある(15字)
(親権停止の審判)
第八百三十四条の二
父又は母による「 (8字)又は (6字)」ことにより
親権の行使が困難(8字)又は不適当である(6字)
子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、
未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、
その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他
「 (10字)」、
一切の事情を考慮して(10字)
二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
(管理権喪失の審判)
第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、
「 (27字)」の請求により、
子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官(27字)
その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、
それぞれ「 (19字)」を取り消すことができる。
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判(19字)
(親権又は管理権の辞任及び回復)
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、
「 (11字)」ときは、
やむを得ない事由がある(11字)
家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
予備校さんの総評を読んだ感じでは、例年通り、、、やや難化、、、そんな印象を受けたんですが、、、
どのように感じましたか
この試験、足切りはあるものの一般知識のみ。
社労士の試験のように、科目毎に最低○問以上ってのはありません。
仮に、会社法が全滅でも他の科目でカバーできる。
そう考えれば、わたしが「宅建士」で攻略した方法が使えると言えば使える試験。
自己採点が思わしくなかった方は、攻略法を考え直さなければいけませんね。
良かった方も開業に向けて登録するのか
登録後、書士一本で勝負するのか
仕事は辞めずに開業するのか
いろいろと考えることは多い。
いずれにしてもじっくり考えて今後どうするか判断しましょう。
*今年の試験問題の解説については、試験問題の「使用許諾」が頂けましたら随時、行ってまいりたいと思います。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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こっちも押してけせ。。。