こんにちは。
明後日の今頃は、試験会場への移動中、、、かな。
日に日に近づく訳なんですが、いかがお過ごしですか
今日は、試験前最後の更新。
かと言って、特別になにか変わったことをって訳ではありません。(笑)
普段通り、焦りを生まず平常心、これに限る。
今日は、「親権の効力」について。。。
条文が多いので気合を入れて進めましょう。
んでは、早速。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条
親権を行う者は、「 (8字)」
子の利益のために(8字)
子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(子の人格の尊重等)
第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、
「 (9字)」とともに、
子の人格を尊重する(9字)
その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の
「(10字)」に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
子の心身の健全な発達(10字)
(居所の指定)
第八百二十二条
子は、親権を行う者が「 (6字)」に、
指定した場所(6字)
その居所を定めなければならない。
(職業の許可)
第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、
「 (5字)」ことができない。
職業を営む(5字)
2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、
前項の許可を取り消し、又は「 (7字)」ことができる。
これを制限する(7字)
第六条第二項の場合
(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、
その財産に関する「 (4字)」についてその子を代表する。
法律行為(4字)
ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、
「 (5字)」を得なければならない。
本人の同意(5字)
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって[前条本文空欄]をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、
「 (11字)」ときであっても、
他の一方の意思に反した(11字)
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が「 (6字)」ときは、この限りでない。
悪意であった(6字)
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために
「 (10字)」ことを
特別代理人を選任する(10字)
家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が「 (13字)」場合において、
数人の子に対して親権を行う(13字)
その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために[前項空欄]ことを家庭裁判所に請求しなければならない。
(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条
親権を行う者は、「 (15字)」をもって、
自己のためにするのと同一の注意(15字)
その管理権を行わなければならない。
(財産の管理の計算)
第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、
「 (4字)」その管理の計算をしなければならない。
遅滞なく(4字)
ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、
その子の財産の収益と「 (2字)」したものとみなす。
相殺(2字)
第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が
「 (10字)」ときは、
反対の意思を表示した(10字)
その財産については、これを適用しない。
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを
「 (8字)」を表示したときは、
管理させない意思(8字)
その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が
「 (11字)」ときは、
管理者を指定しなかった(11字)
家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又は
これを「 (9字)」場合において、
改任する必要がある(9字)
第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。
第二十七条から第二十九条までの規定
第二十七条(管理人の職務)
第二十八条(管理人の権限)
第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)
(委任の規定の準用)
第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定
第六百五十四条(委任の終了後の処分)
第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)
(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、
その管理権が「 (10字)」これを行使しないときは、
消滅した時から五年間(10字)
時効によって消滅する。
2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において
子に「 (5字)」がないときは、
法定代理人(5字)
前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の[前空欄]が就職した時から起算する。
(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条
親権を行う者は、「 (9字)」に代わって親権を行う。
その親権に服する子(9字)
試験日はすぐ目の前なんですが、、、
今のお気持ちは
ゆったりと平常心
焦りまくり
普段通り
試験直前期ですから、すこ~し、焦らず過ごしたいところ。
いま言えることは、栄養摂って十分な睡眠。
バッチリ体調を整えること、これっきゃない。
最後に、焦らないための魔法の言葉。
わからない問題は必ずある。
わからないと焦るよりも「へぇ~。。。」こんな問題も出るんだくらいの感覚でやり過ごそう。
そう意識しておくと心に余裕ができる、、、かも。
60問、そんな問題ばかりではありませんからね。
最後まで、頑張れ
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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