こんにちは。
昨日、記事が出ていました。
「危険運転」か「過失運転」か、訴因変更された事件。
法定速度60キロのところを194キロで走行。
高速道路ではなく県道を、しかも夜間に。
一般的な感覚で、これが「過失」とは思えないんですがいかがなんでしょうかね。
本人が、「何キロまで出るか試したかった」と言っている訳ですから故意でしょう。
プロドライバーでもない免許取り立てであろう19歳の方がこの高速車を制御できていたと思いますか
判決は11月28日。
注目されますね。
今日は、親権の「総則」のところを。。。
それでは、始めましょう。
(親権者)
第八百十八条
成年に達しない子は、「 (5字)」に服する。
父母の親権(5字)
2 子が養子であるときは、「 (5字)」に服する。
養親の親権(5字)
3 親権は、父母の婚姻中は、「 (9字)」。
父母が共同して行う(9字)
ただし、父母の一方が「(12字)」ときは、他の一方が行う。
親権を行うことができない(12字)
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、
「 (8字)」と定めなければならない。
その一方を親権者(8字)
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、
「 (9字)」と定める。
父母の一方を親権者(9字)
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、
親権は、「 (4字)」。
母が行う(4字)
ただし、子の出生後に、父母の協議で、
「 (9字)」ことができる。
父を親権者と定める(9字)
4 父が「 (5字)」に対する親権は、
認知した子(5字)
父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、
父又は母の請求によって、「(8字)」をすることができる。
協議に代わる審判(8字)
6 「 (12字)」と認めるときは、
子の利益のため必要がある(12字)
家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を
「 (9字)」ことができる。
他の一方に変更する(9字)
わたしは、免許取得4○年で無事故無違反。
高速道路で120くらいでも恐怖を感じるのに、、、
県道で194キロ。
廻りの景色は、高速とは全然違って、人や車が流れるような感覚でしょう。
つまり、視野、視界が狭くなり、他の車に気づくのが困難な状態。
それでも弁護しなきゃならない弁護士さんの仕事柄もわかりますが、ちょっと無理がある。
実際、同じ条件で現場検証しますか
できないことを「過失」ではすませられないでしょう。
そう思います。
これを機に適用要件の明確な基準の設定、判例の見直しが進むことを期待したいですね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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