こんにちは。
本試験まで1週間をきってきました。
いま考えてることはなんでしょうか
試験日当日のこと。
試験勉強の進捗具合。
体調
これからの1週間の過ごし方は、人それぞれになる。
復習にあてる人、立てた予定通りに試験日まで過ごす人、、、
生活のリズムを当日に向けながら勉強を続ける人
どんな1週間にするかってのはもちろんあるんですが、徹夜したりってのだけは、ここからはやめた方が良いですよ。
試験は、昼間、、、夜間にベストな状態に持って行ってもしょうがないですからね。
今日は、養子の「特別養子」に関する条文です。
それでは、早速、始めましょう。
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、
「(18字)」(この款において「特別養子縁組」という。)
実方の血族との親族関係が終了する縁組(18字)
を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
第七百九十四条又は第七百九十八条の許可
第七百九十四条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)
許可=家庭裁判所の許可
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三
養親となる者は、「 (7字)」でなければならない。
配偶者のある者(7字)
2 夫婦の一方は、
「 (12字)」ときは、養親となることができない。
他の一方が養親とならない(12字)
ただし、夫婦の一方が他の一方の
「(6字)」(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)
嫡出である子(6字)
の養親となる場合は、この限りでない。
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四
「 (10字)」は、養親となることができない。
二十五歳に達しない者(10字)
ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、
その者が「 (9字)」ときは、この限りでない。
二十歳に達している(9字)
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に
「 (10字)」は、養子となることができない。
十五歳に達している者(10字)
特別養子縁組が成立するまでに「 (8字)」についても、
十八歳に達した者(8字)
同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が
十五歳に達する前から「 (20字)」において、
引き続き養親となる者に監護されている場合(20字)
十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについて
「 (11字)」ときは、適用しない。
やむを得ない事由がある(11字)
3 養子となる者が十五歳に達している場合においては、
特別養子縁組の成立には、「(6字)」がなければならない。
その者の同意(6字)
(父母の同意)
第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の
「 (5字)」がなければならない。
父母の同意(5字)
ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の
「 (11字)」がある場合は、この限りでない。
利益を著しく害する事由(11字)
(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他
「 (8字)」場合において、
特別の事情がある(8字)
子の利益のため「 (7字)」と認めるときに、
特に必要がある(7字)
これを成立させるものとする。
(監護の状況)
第八百十七条の八
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を
「 (8字)」監護した状況を考慮しなければならない。
六箇月以上の期間(8字)
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する
請求の時から「 (4字)」。
起算する(4字)
ただし、その請求前の
「 (9字)」であるときは、この限りでない。
監護の状況が明らか(9字)
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との
親族関係は、「 (6字)」によって終了する。
特別養子縁組(6字)
ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、
「 (7字)」。
この限りでない(7字)
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため「 (11字)」ときは、
特に必要があると認める(11字)
一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二 実父母が「 (14字)」こと。
相当の監護をすることができる(14字)
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、
「 (12字)」。
これをすることができない(12字)
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、[前々条本文空欄]によって終了した
「 (12字)」を生ずる。
親族関係と同一の親族関係(12字)
直前期、気にしたことは、食事と交通手段。
普段、行くところではなかったんで、やはり、時間。
朝食、昼食
当然、試験を受ける人はみな同じ交通手段なので、バスに乗れば会場には着くんですが、、、(笑)
それでも会場入りまでの時間の過ごし方は、かなり、意識したところです。
ある意味、試験開始前に落ち着いて時間を過ごせれば、第一関門クリア、そんな感じでした。
行き当たりばったり
考えておいた方が良いかも知れませんよ。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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