こんにちは。
今日から11月、そして、試験まであと10日。
人それぞれ、学習に費やした時間は違えど、目指すところは同じ。
「合格」
最後まで粘って勉強することも大切ですが、、、
判断ミスをしないために、スッキリした頭で試験に臨めるように、これからは体調管理が大切。
とくに、寒暖差が大きいので着るものにも注意し、風邪には要注意です。
頭がボ~ッとして、鼻がグズグズしていては、集中できるものも出来ませんから。。。
これは、頭を使い過ぎて、試験中にガス欠になり、お腹がグゥ~グゥ~なりそうになって集中力を欠いたわたしが言うんですから間違いはありません。(笑)
試験時間は3時間、集中できる体調を整えましょう。
今日は、養子の「縁組の効力と離縁」のところです。
んでは、早速、始めましょう。
第三款 縁組の効力
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条
養子は、縁組の日から、「 (9字)」を取得する。
養親の嫡出子の身分(9字)
(養子の氏)
第八百十条
養子は、「 (4字)」を称する。
養親の氏(4字)
ただし、婚姻によって氏を改めた者については、
「 (9字)」を称すべき間は、この限りでない。
婚姻の際に定めた氏(9字)
第四款 離縁
(協議上の離縁等)
第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後に
その「 (11字)」との協議でこれをする。
法定代理人となるべき者(11字)
3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後に
その「 (9字)」と定めなければならない。
親権者となるべき者(9字)
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、
「 (8字)」をすることができる。
協議に代わる審判(8字)
5 第二項の[2項空欄]がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の
「 (8字)」によって、
利害関係人の請求(8字)
養子の離縁後に
その「 (12字)」を選任する。
未成年後見人となるべき者(12字)
6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、
「 (8字)」を得て、これをすることができる。
家庭裁判所の許可(8字)
(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、
「 (5字)」しなければならない。
夫婦が共に(5字)
ただし、夫婦の一方が「 (18字)」は、この限りでない。
その意思を表示することができないとき(18字)
(婚姻の規定の準用)
第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。
この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定
第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後(三箇月)六箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
(離縁の届出の受理)
第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の
「 (11字)」ことを認めた後でなければ、
法令の規定に違反しない(11字)
受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、
離縁は、そのために「 (11字)」。
その効力を妨げられない(11字)
(裁判上の離縁)
第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から「 (5字)」されたとき。
悪意で遺棄(5字)
二 他の一方の生死が「 (10字)」とき。
三年以上明らかでない(10字)
三 その他縁組を継続し難い「 (5字)」があるとき。
重大な事由(5字)
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
第七百七十条第二項の規定
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と
「 (15字)」から、又はこれに対して、
離縁の協議をすることができる者(15字)
離縁の訴えを提起することができる。
(離縁による復氏等)
第八百十六条
養子は、離縁によって「 (5字)」に復する。
縁組前の氏(5字)
ただし、配偶者とともに養子をした養親の
「 (7字)」をした場合は、この限りでない。
一方のみと離縁(7字)
2 縁組の日から「 (8字)」に前項の規定により
七年を経過した後(8字)
縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、
「 (3字)」を称することができる。
離縁の際に称していた氏(11字)
(離縁による復氏の際の権利の承継)
第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
第七百六十九条の規定
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第八百九十七条第一項の権利
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 略
ワールドシリーズは、5戦目で決着。
やはり、ミスをしたチームが負ける。
昨日の試合は、前半、眠れる獅子のジャッチ選手にホームランが出るなど、終始、ヤンキースペース。
正直なところ、今日はこのまま負け試合、そう思っていたんですが、、、
エラー、失策、カバーミスなどもあり、一挙5点のビッグイニング。
そこからのシーソーゲーム。
8回、ついにドジャースが逆転し、そのまま決着。
流れを考えれば、3勝2敗でドジャースタジアム決戦、そんな試合展開でしたが、とにかく、
漠然と思うんですが、
メジャーは、日本のプロ野球とは違う、なにがと言われれば答えようはないんですが、そう思えた試合でした。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
こっちも押してけせ。。。