こんにちは。
なにやら急展開ですね。
ほぼ半年、勝手に活動自粛をしていた方が、記者会見を検討しているとか。。。
しかもスポーツ報知によると今日3日にも。。。
ガキ使大みそか特番で復帰の報道が出てから、「突然に」。
テレビ局側からCMスポンサーに説明はするんだろうか
もしかして、出演前後は、ACジャパンのテレビCMか
今日は、行政手続法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
行政手続法が定める行政庁等の義務(必ず行わなければならない法令上の義務)と努力義務に関する次の記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。
1 申請に対する処分について、申請を受理してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
2 申請に対する処分については、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
3 不利益処分については、処分基準を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない。
4 行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わる者の法的義務とされている。
5 意見公募手続について、命令等制定機関は、当該手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該手続の実施に関連する情報を提供する法的義務を負うこととされている。
正解は?
1、× 参照あり。
2、○ 参照あり。
3、× 参照あり。
4、○ 参照あり。
5、× 参照あり。
今日の問題、いかがでしたか
ここはきちんと覚えとかなきゃいけないところですね。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
肢1.
問:申請に対する処分について、申請を受理してから×当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
今日の問題は法的義務か 努力義務か
そんな問題。
ただ、やはり、試験でよく引っ掛けられるところを、、、
1問目は、「標準処理期間」。
これは、努力義務と法的義務が含まれた条文でしたね。
確認してみます。
(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
通常要すべき標準的な期間を定めるよう努める
つまりは、設定は、努力義務です。
んじゃ、この肢は正しいのか って言うと、、、
肢:申請を受理してから→条:その事務所に到達してから
過去問をやって最初に引っ掛けられるところです。(笑)
この肢は、間違いですね。
参照
標準処理期間の設定=努力義務
標準処理期間の公表=法的義務
肢2.
問:申請に対する処分については、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない○。
公 聴 会
字面だけ見ると公に聴く会。
公聴会=公の機関が一定の事項を決定するにあたって、広く利害関係者や学識経験者の意見を聞くための制度。
これ、条文には、
申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合
こう書かれているんですが、、、
何故か努力義務。(笑)
申請事務に携わるとこんなに申請ってあるの と思うくらい日々、提出されています。
その都度、公聴会を開催していたら手続の遅延も出るでしょうし、事務処理も煩雑になる、そんなところで努力義務なのかなとは思います。
条文を確認しておきます。
(公聴会の開催等)
第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
この肢は、正しい記述です。
参照
公聴会の開催=努力義務
肢3.
問:不利益処分については、処分基準を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない×。
3問目は、処分基準。
処分基準=不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。
これ、過去記事では、いろんなケースがあってなかなか定め難いってことを書きました。
つまり、定めるのは「努力義務」。
定めた場合は、公にする、、、これは、肢1.で見た標準処理期間のパクリです。
(処分の基準)
第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
この肢は、間違いです。
参照
処分基準の設定=努力義務
処分基準の公表=努力義務
ちなみに、処分基準の公表について、総務省の案内では、
「処分基準を公にしておくことについては、これにより脱法的な行為が助長される場合も想定されることから、努力義務とされている」と書かれています。
肢4.
問:行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わる者の法的義務とされている○。
行政指導ですね。
この行政指導については、印象的な文言が付されています。
「明確に」示す
明確=あきらかで確実なこと。はっきりしていてまちがいのないこと。また、そのさま。
努力義務ではないってことですね。
(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2~4 略。
この肢は、正しい記述です。
参照
行政指導の趣旨・内容・責任者を示す=法的義務
肢5.
問:意見公募手続について、命令等制定機関は、当該手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該手続の実施に関連する情報を提供する法的義務を負うこととされている×。
最後は、意見公募手続。
問題では、
意見公募手続を実施しまっせ~ってのを周知するのは、努力義務。
この実施に関連する情報の提供は、法的義務。
こう言っている訳ですが、、、
う~ん、、、それっぽいと思いませんか (笑)
(意見公募手続の周知等)
第四十一条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
どちらも「努力義務」ですね。
引っ掛りましたか
参照
意見公募手続の実施の周知=努力義務
意見公募手続の情報の提供=努力義務
やった場所、やったこと、そして、逃げ回った行動。
芸能界を引退するんだろうなと思っていましたが、違っていたようで。。。
テレビにしろラジオにしろ、CMとは切っても切れない関係な訳で、、、
復帰するにしても厳しいでしょうね。
ちゃんと反省して、きちんとした手順を踏んでいれば、ここまで言われることもなかったように思うんですが。。。
へんなプライドがそうさせたのかな と思っとります。
いずれ社会復帰するにしても、世間的には、
い・ま・じゃ・な・い
そんな声が多いんでしょうね。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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