行政書士試験 令和元年度問4 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

この時期に「びっくり

 

震災の日も雪が降ったんですが、そのときでも遅め」って感じたのを思い出します、、、

 

もう直ぐ、4月だってのに、、、この時期に、、、

 

まぁ、週末の「外出自粛」には、良かったのかも知れませんね。

 

新型コロナめ、、、ムキー

 

今日は、令和元年度問4の過去問○×式でやりたいと思います。

 

家族・婚姻に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占める状況は実質的に法の下の平等に違反する状態といいうるが、婚姻前の氏の通称使用が広く定着していることからすると、直ちに違憲とまではいえない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「家族・婚姻」に関する判例からの問題です。

 

夫婦別性ってことが言われてから久しいですが、1問目は、そんな問題です。

 

最初に、問題を確認してみます。

 

夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果

夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占める

 

これは、現状では書かれた通りですね。

 

ただ、問題では、

 

この状況は実質的に法の下の平等に違反する状態といいうる」と言っています。

 

日本国憲法

第十四条 すべて国民は法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

2、3 略。

 

個々の協議の結果」どちらかの氏を選択する訳です。

 

夫の氏を選択する」状況が多いのが、「法の下の平等に違反する状態といいうる」って。爆  笑

 

判例を確認してみます。

 

平成26(オ)1023 損害賠償請求事件平成27年12月16日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判

 

 そこで検討すると、本件規定は、夫婦が夫又は妻の氏を称するものとしており、夫婦がいずれの氏を称するかを夫婦となろうとする者の間の協議に委ねているのであって、その文言上性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているわけではなく、本件規定の定める夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではない

 

我が国において、婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが、本件規定の在り方自体から生じた結果であるということはできない

 

本件規定=民法第七百五十条

 

夫婦の氏

第七百五十条 夫婦は婚姻の際に定めるところに従い又は妻の氏を称する

 

そして、結論。

 

 したがって、本件規定は、憲法14条1項に違反するものではない

 

当然ですね。

 

個々の協議の結果」選択した内容が、「法の下の平等に違反する状態といいうる」って言われたら協議しても意味はありませんよね。(

 

 

 

問題

国籍法が血統主義を採用することには合理性があるが、日本国民との法律上の親子関係の存否に加え、日本との密接な結びつきの指標として一定の要件を設け、これを満たす場合に限り出生後の国籍取得を認めるとする立法目的には、合理的な根拠がないため不合理な差別に当たる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題なんですが、、、「国籍」。

 

問題では2つのことを言っています。

 

・国籍法が血統主義を採用することには合理性がある

国籍取得に関する立法目的は、合理的な根拠がないため不合理な差別に当たる

 

う~ん、これは初めてのような気がします。

 

早速、判例を調べてみます。

 

平成19(行ツ)164 国籍確認請求事件平成20年6月4日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

 日本国民を血統上の親として出生した子であっても日本国籍を生来的に取得しなかった場合には、その後の生活を通じて国籍国である外国との密接な結び付きを生じさせている可能性があるから、国籍法3条1項は、同法の基本的な原則である血統主義を基調としつつ、日本国民との法律上の親子関係の存在に加え我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を設けてこれらを満たす場合に限り出生における日本国籍の取得を認めることとしたものと解される。

 

このような目的を達成するため準正その他の要件が設けられこれにより本件区別が生じたのであるが、本件区別を生じさせた上記の立法目的自体には、合理的な根拠があるというべきである。

 

判例を読んでみて、「国籍法が血統主義を採用することには合理性がある」ってことは言ってはいませんでした。

 

実際は、「血統主義」で、日本の場合は、父母両系血統主義です。

 

どちらか一方」って考え方のことですね。

 

国籍法

出生による国籍の取得

第二条 子は次の場合には日本国民とする

一 出生の時に又はが日本国民であるとき

二、三 略。

 

この問題の結論としては、

 

法律上の親子関係の存否

日本との密接な結びつきの指標として一定の要件

 

これらを満たす場合に限り、出生後の国籍取得を認める

 

この立法目的には、「合理的な根拠がある」ってのが裁判所の見解です。

 

ですから、この肢は、間違いです。

 

それと、、、

 

判例の9~10ページに

 

本件区別と立法目的との間における合理的関連性

日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するもの

 

立法目的自体には合理的な根拠はあるけれども、本件区別は、遅くとも上告人らが法務大臣あてに国籍取得届を提出した当時には立法府に与えられた裁量権を考慮してもなおその立法目的との間において合理的関連性を欠くものとなっていたと解される。

 

したがって、上記時点において、本件区別は合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、国籍法3条1項の規定が本件区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反するものであったというべきである。

 

この内容は、注意ですね。

 

 

 

問題

嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、当該規定が補充的に機能する規定であることから本来は立法裁量が広く認められる事柄であるが、法律婚の保護という立法目的に照らすと著しく不合理であり、憲法に違反する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、「嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定」についてです。

 

この規定は、現在は改正されて相続分は同じになっています。

 

と言うことは、「憲法違反」だった訳です。

 

と言うことで、正しい記述、、、

 

って、訳でもなく、(

 

判例を確認してみます。

 

と、その前に、この判例を考える根本部分を確認してきます。

 

これも判例からの抜粋です。

 

憲法24条の規定を受けて、民法739条1項は、「婚姻は、戸籍法(中略)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」と定め、いわゆる事実婚主義を排して法律婚主義を採用している

 

日本国憲法

第二十四条 婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

日本は、「法律婚主義」です。

 

ここを頭に入れときましょう。

 

平成24(ク)984 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件平成25年9月4日 最高裁判所大法廷 決定 破棄差戻 東京高等裁判所

 

 相続制度は、被相続人の財産を誰に、どのように承継させるかを定めるものであるが、相続制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。

 

さらに、現在の相続制度は、家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはでき ない。

 

これらを総合的に考慮した上で、相続制度をどのように定めるかは、立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。

 

この事件で問われているのは、このようにして定められた相続制度全体のうち、本件規定により嫡出子(法律婚)と嫡出でない子(事実婚)との間で生ずる法定相続分に関する区別が、合理的理由のない差別的取扱いに当たるか否かということであり、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は、憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。

 

中略

 

しかし、法律婚主義の下においても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては、前記2で説示した事柄を総合的に考慮して決せられるべきものであり、また、これらの事柄は時代と共に変遷するものでもあるから、その定めの合理性については、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され、吟味されなければならない。

 

前記2=憲法14条1項適合性の判断基準について

 

 憲法14条1項は、法の下の平等を定めており、この規定が、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨のものであると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである。

 

中略

 

法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。

 

以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた(理由)というべきである。

 

したがって、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。

 

この内容は、「法律婚の保護という立法目的に照らす著しく不合理であり(理由)、憲法に違反する。」って言ってる訳ではないです。

 

憲法(14条1項)に違反するって言う部分は、最高裁判所の判例と同じ。

 

ただ、「理由の部分が異なっていますので、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

出生届に嫡出子または嫡出でない子の別を記載すべきものとする戸籍法の規定は、嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものであり、憲法に違反する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、「出生届」の問題です。

 

3問目同様、嫡出子と非嫡出子に関するもので、記載についてです。

 

問題では、

 

出生届に「嫡出子」又は「嫡出でない子」の別を記載すべきものとする戸籍法の規定について、

 

嫡出でないについて嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものであり、憲法に違反する。」と言っています。

 

判例を確認してみましょう。

 

平成24(行ツ)399 住民票記載義務付け等請求事件平成25年9月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

最初に出生届について、

 

出生の届出は子の出生の事実を報告するものであって、その届出によって身分関係の発生等の法的効果を生じさせるものではなく、出生した子が嫡出子又は嫡出でない子のいずれであるか、また、嫡出でない子である場合にいかなる身分関係上の地位に置かれるかは、民法の親子関係の規定によって決せられるものである。

 

そして、民法は、婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずるものとして法律婚主義を採り(739条1項)、これを前提として、父母の婚姻関係の有無によって、法律上の父子関係など子の身分関係について異なる規律を定めている。

 

すなわち、民法は、嫡出子については、婚姻中の妻の懐胎の事実から当然に夫との父子関係が推定されるものとして嫡出推定の制度(772条)を採用し、父母の氏を称する(790条1項)などとする一方で、嫡出でない子については、認知によって父子関係が発生するものとして認知制度を採用し(779 条、787条)、母の氏を称する(790条2項)などとしている

 

出生届=子の出生の事実を報告するもの

届出により、身分関係の発生等の法的効果を生じさせるものではない

 

中略

 

そして、民法に関する説明があった上で、

 

本件規定それ自体によって、嫡出でない子について嫡出子との間で子又はその父母の法的地位に差異がもたらされるものとはいえない。

 

法的地位に差異がもたらされるものとはいえない。」ってことは、「不合理な差別的取扱いを定めたもの」とは、言えません

 

引き続き、判例を。

 

所論は、本件規定において「嫡出でない子という文言が用いられていること自体が婚外子に対する不合理な差別的取扱いであるともいうが、民法及び戸籍法において「嫡出でない子という用語は法律上の婚姻関係にない男女の間に出生した子を意味するものとして用いられているものであり、所論は法令上のかかる用語についてその表現の当否を論ずるに帰するものであって、採用することできない

 

以上によれば、本件規定は、嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず、憲法14条1項に違反するものではない

 

と言うことで、この肢は、間違いってことになります。

 

 

 

問題

厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間(100日)を超えて女性の再婚を禁止する民法の規定は、婚姻および家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え、憲法に違反するに至った。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

再婚禁止期間

 

この判例のポイントは、100日

 

女性が再婚して懐胎した場合、問題になるのは、前夫の子はてなマーク 再婚した夫の子はてなマーク ってところになると思います。

 

まさしく、焦点はそこです。

 

問題では、「父性の推定の重複を回避するための期間、100日を超えて女性の再婚を禁止する民法の規定」は、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超え、憲法違反に至ったと言っています。

 

これ、結論はこの通りで、実際、法改正がなされています。

 

旧法規定では、女性の再婚禁止期間は、離婚の日から6カ月、これを100日へ短縮(1項)、それと女性が離婚の時に懐胎していなかった場合には、再婚禁止期間の規定は適用されません(2項)。

 

ですから、正しい記述です。

 

再婚禁止期間

第七百三十三条 女は前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 

判例で確認しておきましょう。

 

抜粋が長いので興味のある方だけで良いかも。。。

 

平成25(オ)1079 損害賠償請求事件平成27年12月16日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

 

本件規定の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解されるところ、民法772条2項は、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定して、出産の時期から逆算して懐胎の時期を推定し、その結果婚姻中に懐胎したものと推定される子について、同条1項が「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定している。

 

そうすると、女性の再婚後に生まれる子については、計算上100日の再婚禁止期間を設けることによって、父性の推定の重複が回避されることになる。

 

夫婦間の子が嫡出子となることは婚姻による重要な効果であるところ、嫡出子について出産の時期を起点とする明確で画一的な基準から父性を推定し、父子関係を早期に定めて子の身分関係の法的安定を図る仕組みが設けられた趣旨に鑑みれば、父性の推定の重複を避けるため上記の100日について一律に女性の再婚を制約することは、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではなく上記立法目的との関連において合理性を有するものということができる

 

よって、本件規定のうち100日再婚禁止期間を設ける部分は、憲法14条1項にも、憲法24条2項にも違反するものではない

 

これに対し、本件規定のうち100日超過部分については、民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない

 

中略

 

その当時は、専門家でも懐胎後6箇月程度経たないと懐胎の有無を確定することが困難であり、父子関係を確定するための医療や科学技術も未発達であった状況の下において、再婚後に前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や、再婚後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって、父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から、再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず、一定の期間の幅を設けようとしたものであったことがうかがわれる。

 

中略

 

そして、上記のとおり、婚姻をするについての自由が憲法24条1項の規定の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであること妻が婚姻前から懐胎していた子を産むこと再婚の場合に限られないことをも考慮すれば、再婚の場合に限って、前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や、婚姻後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって、父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から、厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止する期間を設けること正当化することは困難である。

 

他にこれを正当化し得る根拠を見いだすこともできないことからすれば、本件規定のうち100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっているというべきである

 

以上を総合すると、本件規定のうち100日超過部分は、遅くとも上告人が前婚を解消した日から100日を経過した時点までには、婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして、その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたと解される。

 

以上の次第で、本件規定のうち100日超過部分が憲法24条2項にいう両性の本質的平等に立脚したものでなくなっていたことも明らかであり、上記当時において、同部分は、憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである。

 

 

長くなったので、最後はスパッと終了です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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