こんにちは。
また、変な記事が出ましたね、、、「除夜の鐘」の記事。
私的には、赤ちゃんが泣いたり、学校で運動会の音楽が鳴ったりするのと同じで、年末から年始にかけては聞く鐘の音って感じですが、、、
「鐘の音がうるさい」、、、、、、
人間の煩悩の数が108つ、この煩悩を祓うってのが一般的な説ですよね。
鐘をつき、その音を聞くことによって1年の罪を懺悔し、煩悩を除き、清らかな気持ちになって新年を迎えるための行事。。。
心の中の「煩悩」が「うるさい」と感じるんですかね
今日は、行政手続法のその他Mixに関する過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
平成23年度
問題13
行政手続法の定める「用語の定義」についての次の記述のうち、正しいものはどれか(但し、各文章は法律の規定そのままではなく、一部表現を修正している)。
1 処分・・・・・・・・・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為で、審査請求・異議申立てその他不服申立てに対する裁決・決定を含むもの。
2 不利益処分・・・行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又は申請を拒否する処分。
3 届出・・・・・・・・・行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。
4 行政指導・・・・・行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定又は不特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。
5 審査基準・・・・・申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成23年度問13 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成28年度
問題12
行政手続法が定める「行政庁等の義務」(必ず行わなければならない法令上の義務)と「努力義務」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 申請に対する処分について、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めることは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
2 申請に対する処分について、公聴会の開催その他の適当な方法により利害関係人の意見を聴く機会を設けるべきことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
3 不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくことは、担当行政庁の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
4 行政指導について、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を示すことは、当該行政指導に携わる者の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
5 意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供することは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成28年度問12 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成30年度
問題11
行政手続法の定める「申請に対する処分」および「不利益処分」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政手続法は、申請に対する処分の審査基準については、行政庁がこれを定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分の処分基準については、行政庁がこれを定めなければならないものとしている。
2 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、申請者から求めがあったときに限り当該処分の理由を示すべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、処分を行う際に名宛人に対して必ず当該処分の理由を示すべきものとされている。
3 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、弁明の機会の付与の手続を執らなければならないのに対し、不利益処分をする場合には、聴聞の手続を執らなければならない。
4 行政手続法は、申請に対する処分については、行政庁が標準処理期間を定めるよう努めるべきものとしているのに対し、不利益処分については、標準処理期間にかかわる規定を設けていない。
5 行政庁は、申請を拒否する処分をする場合には、公聴会を開催するよう努めるべきものとされているのに対し、不利益処分をする場合には、公聴会を開催しなければならないものとされている。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成30年度問11 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
「鐘の音がうるさい」
発言するのは自由です。
であれば、発言する人は、
「大切な伝統行事。やめないで」
こう言った声にも耳を傾けるべきですよね。
声高に発言すれば通るでは、まるで○国人と同じです。
毎日鳴ってる訳ではないんですから。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
伝統を考えるってのも大切ですね。。。
足跡残したるって方はこちらをポチッと。