こんにちは。
世界一決定戦前日。
明日は、残念ながら夜のお仕事。。。 なんて。。。
この歳で一番若いので、勤務の希望なんていれられません。
ましてや「ボクシングが観たいから。」なんて口が裂けても言えません。(笑)
情報の完全シャットアウト
帰宅後に「生」で観るかのように緊張して観たいと思います。
今日の過去問は、平成26年度問50の問題を○×式で解答してみましょう。
日本の公債発行に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
財政法の規定では赤字国債の発行は認められていないが、特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている。
正解は?
○
今日の問題は、「日本の公債発行」に関するものです。
1問目は、「赤字国債」の発行に関するものなんですが、、、
問題では、
・財政法の規定では赤字国債の発行は認められていない
・特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている
こう言ってますね。。。
なにやらやった記憶が有るような気がして、調べてみたんですが、初めてのようで、、、(笑)
問題に書かれているように、
財政法には、「赤字国債が発行できる」と言う条文はありません。
ですから、財政法上は、「発行は認められていない」ってことになります。
前半部分は、正しい記述ですね。
それでは、後半部分。
実際には、「特例法の制定により、政府は赤字国債の発行をしている。」と言っています。
財政法には、赤字国債を発行するには条文がないってことは、他に何らかの発行するための「根拠」が必要ってことになります。
それが「特例法」だと言っている訳ですね。
これ、実際には、「特例公債法」と言う法律を制定し、赤字国債を発行してきました。
特例公債法=赤字国債を発行するための1年限りの特例法。公債特例法や赤字国債発行法とも呼ばれる。
東日本大震災関係でも、
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律」
って言う凄く長い「特例公債法」があります。
特例って言うだけあって、正式名称は発行する理由によって異なっているようです。
この肢は、前半後半ともに正しい記述です。
問題
地方自治体が発行する地方債は建設事業の財源調達に限られており、歳入を補填するための地方債は発行されていない。
正解は?
×
2問目は、「地方債」についてです。
問題には2つのことが書かれています。
①地方債は、建設事業の財源調達に限られている
②歳入を補填するための地方債は発行されていない
この2点です。
早速確認してみます。
最初に、地方債とは
地方債=地方自治法及び地方財政法において、地方公共団体が資金の調達のために負担する債務で、会計年度を越えて返済が行なわれるもの。
意味的にはこんな感じ、、、
と言うことは、②に関して言えば、発行されれば歳入を補うためにってことになりますね。
まぁ、確認してみましょう。
問題は、地方債は~~~「限られており、」って書き方ですから「制限」ってことですね。
地方財政法
(地方債の制限)
第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業に要する経費の財源とする場合
二 出資金及び貸付金の財源とする場合
三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費の財源とする場合
①については、五号にある「建設事業」以外にも認められているので間違いですね。
それと最初に見た②、、、
「歳入を補填するための地方債は発行されていない」
歳入=国・地方公共団体の一会計年度における一切の収入。
補填=不足をおぎないうめること。欠損をみたすこと。補充。
基本は、条文にあるように、「歳出は、地方債以外の歳入を財源とする。」です。
そして、「ただし、」書きです。
一号から五号に書かれたものは、地方債をもつてその財源とすることができる訳です。
と言うことは、一号から五号の財源とするために、地方債を発行してもよいってことですね。
歳出=地方債以外の歳入
歳入が一切の収入と考えれば、地方債は歳入の例外ってことになると思います。
問:歳入を補填=地方債(債務=借金を返すべき義務。)
最初に見ましたが、発行されればってことですね。
ですから、②についても間違いです。
それと、、、予備知識
臨財債って知ってますか
臨時財政対策債と言って、地方債の一種なんですが、、、
地方公共団体で財源が不足すると国から地方交付税が交付されるんですが、その国の財源が不足した場合に、該当する地方公共団体自らに地方債を発行させる制度です。
地方交付税自体が、「財源の不足額」に対して交付される訳ですから歳入を補填するために地方債が発行されるってことになります。
ただ、あくまで形式的に自治体に発行させるんですが、後々、償還に要する費用は後年度の地方交付税で措置されます。
ですから、実質的には地方交付税の代替財源ってことになると思います。
いずれにしても②は間違いですね。
問題
都道府県や市区町村が地方債発行により財源を調達する際には、当該地方議会の議決に加えて、国の許可を受けることが義務づけられている。
正解は?
×
今日の3問目です。
ん この問題は、、、記憶が「ある。」
問い方は違いますが、、、
問題
普通地方公共団体(都道府県・市区町村)は、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができるが、起債前に財務大臣の許可を受けなければならない。
国の許可、財務大臣の許可の違いはありますが、同じですね。
この問題は、
今日の問題は、一般知識等、以前は地方自治法の問題でやっています。
う~ん、こう言う問題もあるってことですね。
あっ、問題ですね。
地方財政法
(地方債の協議等)
第五条の三 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2~11 略。
必要なのは、「総務大臣又は都道府県知事との協議」です。
「国の許可」を受けることは義務づけられていません。
問題
東日本大震災以降の新規国債発行額をみると、建設国債のほうが赤字国債よりも発行額が多い。
正解は?
×
4問目です。
「東日本大震災以降の新規国債発行額」についてです。
問題では、「建設国債のほうが赤字国債よりも発行額が多い。」と言っています。
震災からの復興と考えれば、建設国債が多いってイメージは成り立つんですが、、、
これは、資料を見れば一発で解決です。
資料なんですが、、、
東日本大震災は、2011年3月、平成で言えば23年です。
表中科目にある「特例国債」は、「赤字国債」のことです。
予算ベースではあるんですが、常に「赤字国債」の発行額の方が多くなっています。
この問題、「赤字国債」と「建設国債」の記述が逆になっているってことですね。
ですので、この問題は間違いです。
問題
東日本大震災以降、政府一般会計当初予算では、歳入の4割以上が国債発行により調達されている。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
「東日本大震災以降の予算」です。
問題では、「歳入の4割以上が国債発行により調達されている。」と言っています。
言い方を変えれば、歳入の国債発行による依存度ってことになると思います。
東日本大震災は、2011年3月、平成で言えば23年です。
早速、資料を確認してみます。
資料は、
10ページ目 ページ表示は8 (8)一般会計歳入の推移
ちょっと字が細かい。
この問題は、平成26年の問題です。
震災があった平成23年~平成25年までは、47.9、47.6、46.3%と4割以上の国債が発行されています。
ちなみに、4条公債は、「建設国債」、特例公債は、先ほども見ましたが「赤字国債」のことです。
試験のあった平成26年度は、43%の依存度です。
ですが、それ以降は、30%台で推移し、徐々に減ってきているようですね。
今、同じ内容で出題されたら間違いって問題です。
今日の最後の問題のような年度によって答えが変わってくるような問題は出しづらいと思います。
どこを基準にってのがあるでしょうし、解答として微妙なのはあとあと問題になるでしょうから。。。
その他の4問、とくに2度目の出題は必須で覚えときましょう。
今日のところはここまでです。