こんにちは。
新たに20項目、、、ありえん。。。
子供のいじめ問題がニュースになる中、、、指導する立場の先生がいじめ
今どき、ワイドショーやニュースでも取り上げられていると言うのに。。。
資質の問題でしょうか まだ、私の方が、、、
今日の過去問は、平成19年度問4の問題を○×式でやりたいと思います。
国家公務員法102条1項が、その禁止対象とする「政治的行為」の範囲の確定を、独立行政委員会である人事院にゆだねていることの是非をめぐっては、次のようにさまざまな意見があり得る。
それらのうち、内閣が行う高度に政治的な統治の作用と、一般の国家公務員による行政の作用とは質的に異なるという見地に基づく意見かどうかを正誤判定してみましょう。
それでは、早速。
問題
国家公務員法で人事官の弾劾訴追が国会の権限とされていることから、国会のコントロールが及んでおり、人事院規則は法律の忠実な具体化であるといえる。
正解は?
×(基づかない)
今日の問題は、これなんですが、、、
ハッキリ言って、意味がよく解りませんね。(笑)
柱文から見ていきましょう。
国家公務員法102条1項の「政治的行為」の禁止。
条文を確認しておきます。
(政治的行為の制限)
第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
2、3 略。
「人事院規則で定める政治的行為」って書いてますね。
柱書には、この「政治的行為」の範囲の確定を、
「人事院」にゆだねていることについて、さまざまな意見があり得ると言っています。
・内閣が行う高度に政治的な統治の作用
・一般の国家公務員による行政の作用
これらは、「質的に異なる」という見地に基づく意見だと言っています。
「質的に異なる」、つまり、肯定する立場、合憲ってニュアンスです。
そして問題。
国家公務員法で、
「人事官の弾劾訴追が国会の権限とされていることから、国会のコントロールが及んでおり、人事院規則は法律の忠実な具体化であるといえる。」
人事院規則は法律の忠実な具体化である=合憲
合憲って考えれば基づく意見ってことになるんですが、
「質的に異なる」って考えると
「内閣が行う高度に政治的な統治の作用」と「一般の国家公務員による行政の作用」とが「質的に異なる」と言う観点から述べたものではないですね。
「国会のコントロールが及んでおり、」が理由ですから。
この問題は、間違いです。
これは素直に、柱書では、「内閣が行う政治的作用」と「一般の国家公務員の行政作用」が「質的に異なる」見地と言っている訳ですので、「国会の権限」ってのもありですね。
見地=みるところ。観察又は議論のよりどころ。観点。見解。見識。
問題
憲法が「行政権はすべて内閣に属する」と規定しているにもかかわらず、公務員の人事管理を内閣のコントロールが及ばない独立行政委員会にゆだねるのは、違憲である。
正解は?
×(基づかない)
2問目は、この問題です。
1問目で、
「「質的に異なる」、つまり、肯定する立場、合憲ってニュアンス」ってのを確認しています。
問題にハッキリと「違憲である。」と書かれてますね。(笑)
この問題は、「憲法が「行政権はすべて内閣に属する」と規定しているにもかかわらず、」が理由です。
公務員の人事管理を内閣のコントロールが及ばない独立行政委員会にゆだねることの是非です。
「内閣が行う高度に政治的な統治の作用」と「一般の国家公務員による行政の作用」とが「質的に異なる」と言う観点から述べたものではありません。
それと、
日本国憲法
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
憲法では、問題に書かれている「すべて」とは規定していません。
「すべて」ってのもありですね。(笑)
この問題も、間違いです。
問題
公務員の政治的中立性を担保するためには、「政治的行為」の確定それ自体を政治問題にしないことが重要で、これを議会でなく人事院にゆだねるのは適切な立法政策である。
正解は?
×(基づかない)
3問目です。
問題では、「これを議会でなく人事院にゆだねるのは適切な立法政策である。」と言っていますので、合憲ってニュアンスですね。
合憲って考えれば、正しい記述ってなるんですが、
問題は、、、
「内閣が行う高度に政治的な統治の作用」と「一般の国家公務員による行政の作用」とが「質的に異なる」と言う観点から述べたものかどうかです。
問題には、
「公務員の政治的中立性を担保するためには、「政治的行為」の確定それ自体を政治問題にしないことが重要」と書かれています。
そして、それは、「これを議会でなく人事院にゆだねるのは適切な立法政策」と言っている訳です。
言い方を変えれば、
「公務員の政治的中立性を担保するための立法政策を人事院に委ねることの適正さ」を述べたものです。
と言うことは、問題の見地に基づくものではないと言うことになりますね。
この問題は、間違いです。
問題
人事院の定める「政治的行為」の範囲は、同時に国家公務員法による処罰の範囲を定める構成要件にもなるため、憲法が予定する立法の委任の範囲を超えており、違憲である。
正解は?
×(基づかない)
4問目は、この問題です。
ニュアンスが違ってますね。(笑)
「違憲である。」
問題を確認してみると、
人事院の定める「政治的行為」の範囲は、
・同時に国家公務員法による処罰の範囲を定める構成要件にもなる
そのため、「憲法が予定する立法の委任の範囲を超えており、違憲である。」と言っています。
つまり、「政治的行為」の範囲の確定を人事院にゆだねること、
これが、「憲法が予定する立法の委任の範囲を超えているか否か」という観点から述べられたものです。
「内閣が行う高度に政治的な統治の作用」と「一般の国家公務員による行政の作用」とが「質的に異なる」と言う観点から述べたものではありません。
この問題も、間違いです。
問題
行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、内閣の所轄する人事院に対して国会による民主的統制が及ばなくても、合憲である。
正解は?
○(基づく)
今日の最後の問題です。
末尾のニュアンスは、「合憲である。」ですから、合ってそうです。
問題は、
「内閣が行う高度に政治的な統治の作用」と「一般の国家公務員による行政の作用」とが「質的に異なる」と言う観点から述べたものかどうかです。
問題には、
「行政各部の政治的中立性と内閣の議会に対する政治責任の問題は別であり、」と書かれています。
別であり=質的に異なる
つまり、「行政の作用」と「内閣の統治作用」の違いについて書かれており、人事院に対して、国会による民主的統制が及ばなくても、合憲と言っていますので、「質的に異なる」見地に基づくものといえます。
この肢は、問題文の見地に基づく意見と言うことで、正しい肢になります。
ときどき、こういう問題が出てきます。(笑)
この問題は、問4、、、
1問目から解くと出端を挫かれるイメージは、こう言った問題があるからってことですね。
問1~問10、、、得意な科目をやった後、エンジンがかかってからでも良いと思いますよ。
解きすすめる順番、時短戦略にもなりますし、検討の余地有です。
過去記事に少し書いてます。。。
興味のある方は是非。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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