行政書士試験 平成29年度問7 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ちょっとショック!!

 

iOS13アップデートでバッテリーの寿命を延ばす、「最適化充電」。

 

iPhone5Sでは、使えないらしい笑い泣き

 

期待していたのに、、、ゲッソリ

 

愛着があるので、コロコロ新しいのに変更する気にはなれません

 

う~ん、、、

 

今日の過去問は、平成29年度問7の問題○×式でやりたいと思います。

 

憲法の概念に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の問題は、「憲法の概念」。

 

1問目は、この問題なんですが、、、「憲法の定義

 

サラッと2つのことが書かれています。

 

1つ目は、、、

 

成文の憲法典という法形式」だけでなく、~~~

 

この「成文の憲法典という法形式」、つまり、憲法典という形式があり、成文として存在しているものを「形式的意味の憲法」と言います。

 

そして、問題となる2つ目の「実質的意味の憲法」。

 

つまり、憲法は、大枠で形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」に分けられると言うことです。

 

そして、問われているのは、2つ目の「実質的意味の憲法」についてです。

 

問題には、

 

国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合」がありと書かれていますね。

 

この内容は、「実質的意味の憲法」の「固有の意味の憲法」のことです。

 

はてなマーク

 

そうですね、さきほど「大枠で」と書いたんですが、この「実質的意味の憲法」は、問題の「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に分類することができるからなんですね。

 

憲法形式的意味の憲法

** 実質的意味の憲法固有の意味の憲法

*************立憲的意味の憲法

 

問題に書かれたのは、「固有の意味の憲法」のことなので、ここは正しい肢と言えます。

 

ちなみに、「立憲的意味の憲法」とは、立憲主義の思想に基づく憲法を意味します。

 

ここで言う立憲主義は、憲法に基づいて政治を行うという原理・原則のことです。

 

戻しますね。

 

問題最後、、、

 

実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。」

 

ここなんですが、実質的意味の憲法は、「成文」「不文」は関係なく内容が重要視されています。

 

ですので、「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に分けられるってことです。

 

後半も正しい記述ってことです。

 

 

 

問題

憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題です。

 

憲法の「前文」ですね。

 

読んだことありますかはてなマーク

 

問題には、前文は、「その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。」と書いてあるんですが、、、

 

これは、当たり前ですね。

 

日本国憲法の前文は、「日本国の憲法の前文です。

 

ところ変わればって考えれば、当たり前のことです。

 

問題後段

 

日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。」

 

一般に解されている。」ですから、解釈の問題です。

 

つまり、「通説」はどうかはてなマークって問題ですね。

 

んでは、通説はどうかと言うと、、、

 

前文は、本文とともに憲法典を構成する(つまり、憲法の一部ってこと)ことから法的性格を有するってのが通説です

 

法的性格を有する」ってことは、憲法改正手続き(第九十六条)によらなければ改正することはできないってことです。

 

ですから、「政治的宣言にすぎず、法規範性を有しない」ってのは、間違いですね。

 

 

 

問題

憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

はてなマーク

 

憲法は、「公権力担当者を拘束する規範である」。

 

ここは正しいですね。

 

憲法は、公権力担当者、つまり、お役人さんが暴走しないために拘束するものです。

 

問題は、そのあと、「と同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。」。

 

日本国憲法の主権者は、「国民」です。

 

と言うことは、前半部分とは相容れない内容です。

 

ここは、×ですね。

 

そして、問題後半ですが、、、

 

日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。」

 

この内容を見て、、、たしか過去に問題として有ったような気が、、、ってことで探してみました。

 

平成17年度問3の肢の5です。

 

国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

 

これの実際の正しい条文は、

 

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

 

国民は除外されていますので、明文の規定はなされていません。

 

問題、前半、後半ともに×です。

 

 

 

問題

憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目です。

 

今、話題のところですね。

 

条約

 

国家間の約束ですから、守られなければなりません

 

主権者の代表同士が、「として締結している訳ですから。

 

某国の国民は、日本国民との条約」を一方的に反故にした大統領、政府を指示していると言うことになるんですが、相手は、安倍ちゃんではなく日本国民であるってところが見えていないようです。

 

あ、また、、、滝汗

 

えぇ~、、、問題は、「条約は国内法として憲法より強い効力を有する。」ですね。

 

これをある問題にあてはめると韓国」は、とんでもな、あ、、、笑い泣き

 

これは、争いが生じるところですね。真顔

 

憲法には、次の規定があります。

 

第九十八条 この憲法は国の最高法規であつてその条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他行為の全部又は一部はその効力を有しない

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規これを誠実に遵守することを必要とする

 

国の最高法規

 

ですが、ここには、問題の「条約」が含まれていません

 

そのため、憲法と条約の上下に関する争いが生じることになるんですが、通説は、憲法が上位と考えられています

 

判例については、条約と憲法の優劣について明確に判断したものはありません

 

ですから、「判例によれば国際協調主義がとられているため条約は国内法として憲法より強い効力を有する。」ってのは、間違いです。

 

 

 

問題

通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

問題前半は正しい記述ですね。

 

硬性憲法=通常の法律より改正手続が困難な憲法

 

軟性憲法=法律と同等の手続で改正できる憲法

 

問題は、後半部分。

 

ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。」

 

ここなんですが、、、

 

ここは当然×です。

 

最初に見ましたよね。

 

硬性憲法=「法律より改正手続が困難な憲法」

 

つまり、問題にある「法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。」ってことはありません。(

 

頻繁に改正されるって頻度は関係ありません

 

憲法改正の手続が法律より困難かどうかってことです。

 

ちなみに、問題に書かれた、ドイツドイツフランスフランスですが、、、

 

どちらも硬性憲法です。

 

ですが、比較的改正はしやすいってことのようです。

 

ドイツドイツでは1945年、戦後以降で60回以上

 

フランスフランスでは1945年、戦後以降で25回以上

 

憲法改正がなされているようです。ポーン

 

まぁ、だから日本もってのは、ちょっと違うとは思いますが、、、議論することは良いことかなとは思います。

 

第九十六条 この憲法の改正は各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならないこの承認には特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票においてその過半数の賛成を必要とする

2 憲法改正について前項の承認を経たときは天皇は国民の名でこの憲法と一体を成すものとして直ちにこれを公布する

 

この問題は、前半は、後半は×ってことです。

 

 

 

最近、スマホスマホのバッテリー切れ激しい。。。

 

急にガクン残量が減るときがある

 

古いからなのかはてなマーク 使用方法が悪いからなのかはてなマーク

 

急に連絡をってときに困るショボーンときがある。

 

かと言って、これだけスマホ携帯が普及してくると公衆電話も見つからないし、、、

 

時間を見て設定をきちんと見つめなおさないといけませんね。

 

今更なんですけど。。。(

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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