こんにちは。
ちょっとショック
iOS13アップデートでバッテリーの寿命を延ばす、「最適化充電」。
iPhone5Sでは、使えないらしい。
期待していたのに、、、
愛着があるので、コロコロ新しいのに変更する気にはなれません。
う~ん、、、
今日の過去問は、平成29年度問7の問題を○×式でやりたいと思います。
憲法の概念に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
憲法の定義をめぐっては、成文の憲法典という法形式だけでなく、国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合があり、後者は実質的意味の憲法と呼ばれる。実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。
正解は?
○
今日の問題は、「憲法の概念」。
1問目は、この問題なんですが、、、「憲法の定義」
サラッと2つのことが書かれています。
1つ目は、、、
「成文の憲法典という法形式」だけでなく、~~~
この「成文の憲法典という法形式」、つまり、憲法典という形式があり、成文として存在しているものを「形式的意味の憲法」と言います。
そして、問題となる2つ目の「実質的意味の憲法」。
つまり、憲法は、大枠で「形式的意味の憲法」と「実質的意味の憲法」に分けられると言うことです。
そして、問われているのは、2つ目の「実質的意味の憲法」についてです。
問題には、
「国家統治の基本形態など規定内容に着目する場合」がありと書かれていますね。
この内容は、「実質的意味の憲法」の「固有の意味の憲法」のことです。
ん
そうですね、さきほど「大枠で」と書いたんですが、この「実質的意味の憲法」は、問題の「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に分類することができるからなんですね。
憲法→形式的意味の憲法
** ↘実質的意味の憲法→固有の意味の憲法
*************↘立憲的意味の憲法
問題に書かれたのは、「固有の意味の憲法」のことなので、ここは正しい肢と言えます。
ちなみに、「立憲的意味の憲法」とは、立憲主義の思想に基づく憲法を意味します。
ここで言う立憲主義は、憲法に基づいて政治を行うという原理・原則のことです。
戻しますね。
問題最後、、、
「実質的意味の憲法は、成文の憲法典以外の形式をとって存在することもある。」
ここなんですが、実質的意味の憲法は、「成文」「不文」は関係なく、内容が重要視されています。
ですので、「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に分けられるってことです。
後半も正しい記述ってことです。
問題
憲法には通常前文が付されるが、その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。
正解は?
×
2問目は、この問題です。
憲法の「前文」ですね。
読んだことありますか
問題には、前文は、「その内容・性格は憲法によって様々に異なっている。」と書いてあるんですが、、、
これは、当たり前ですね。
日本国憲法の前文は、「日本国」の憲法の前文です。
ところ変わればって考えれば、当たり前のことです。
問題後段
「日本国憲法の前文の場合は、政治的宣言にすぎず、法規範性を有しないと一般に解されている。」
「一般に解されている。」ですから、解釈の問題です。
つまり、「通説」はどうかって問題ですね。
んでは、通説はどうかと言うと、、、
前文は、本文とともに憲法典を構成する(つまり、憲法の一部ってこと)ことから法的性格を有するってのが通説です。
「法的性格を有する」ってことは、憲法改正手続き(第九十六条)によらなければ改正することはできないってことです。
ですから、「政治的宣言にすぎず、法規範性を有しない」ってのは、間違いですね。
問題
憲法は、公権力担当者を拘束する規範であると同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。
正解は?
×
3問目は、この問題。
憲法は、「公権力担当者を拘束する規範である」。
ここは正しいですね。
憲法は、公権力担当者、つまり、お役人さんが暴走しないために拘束するものです。
問題は、そのあと、「と同時に、主権者が自らを拘束する規範でもある。」。
日本国憲法の主権者は、「国民」です。
と言うことは、前半部分とは相容れない内容です。
ここは、×ですね。
そして、問題後半ですが、、、
「日本国憲法においても、公務員のみならず国民もまた、憲法を尊重し擁護する義務を負うと明文で規定されている。」
この内容を見て、、、たしか過去に問題として有ったような気が、、、ってことで探してみました。
平成17年度問3の肢の5です。
「国民、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
これの実際の正しい条文は、
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
「国民」は除外されていますので、明文の規定はなされていません。
問題、前半、後半ともに×です。
問題
憲法には最高法規として、国内の法秩序において最上位の強い効力が認められることも多い。日本国憲法も最高法規としての性格を備えるが、判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。
正解は?
×
4問目です。
今、話題のところですね。
「条約」
国家間の約束ですから、守られなければなりません。
主権者の代表同士が、「国」として締結している訳ですから。
某国の国民は、日本国民との「条約」を一方的に反故にした大統領、政府を指示していると言うことになるんですが、相手は、安倍ちゃんではなく、日本国民であるってところが見えていないようです。
あ、また、、、
えぇ~、、、問題は、「条約は国内法として憲法より強い効力を有する。」ですね。
これをある問題にあてはめると「韓国」は、とんでもな、あ、、、
これは、争いが生じるところですね。
憲法には、次の規定があります。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
「国の最高法規」
ですが、ここには、問題の「条約」が含まれていません。
そのため、憲法と条約の上下に関する争いが生じることになるんですが、通説は、憲法が上位と考えられています。
判例については、条約と憲法の優劣について、明確に判断したものはありません。
ですから、「判例によれば、国際協調主義がとられているため、条約は国内法として憲法より強い効力を有する。」ってのは、間違いです。
問題
通常の法律より改正手続が困難な憲法を硬性憲法、法律と同等の手続で改正できる憲法を軟性憲法という。ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
問題前半は正しい記述ですね。
硬性憲法=通常の法律より改正手続が困難な憲法
軟性憲法=法律と同等の手続で改正できる憲法
問題は、後半部分。
「ドイツやフランスの場合のように頻繁に改正される憲法は、法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。」
ここなんですが、、、
ここは当然×です。
最初に見ましたよね。
硬性憲法=「法律より改正手続が困難な憲法」
つまり、問題にある「法律より改正が困難であっても軟性憲法に分類される。」ってことはありません。(笑)
頻繁に改正されるって頻度は関係ありません。
憲法改正の手続が法律より困難かどうかってことです。
ちなみに、問題に書かれた、ドイツとフランスですが、、、
どちらも硬性憲法です。
ですが、比較的改正はしやすいってことのようです。
ドイツでは1945年、戦後以降で60回以上
フランスでは1945年、戦後以降で25回以上
憲法改正がなされているようです。
まぁ、だから日本もってのは、ちょっと違うとは思いますが、、、議論することは良いことかなとは思います。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
この問題は、前半は○、後半は×ってことです。
最近、スマホのバッテリー切れが激しい。。。
急にガクンと残量が減るときがある。
古いからなのか 使用方法が悪いからなのか
急に連絡をってときに困るときがある。
かと言って、これだけ、が普及してくると公衆電話も見つからないし、、、
時間を見て設定をきちんと見つめなおさないといけませんね。
今更なんですけど。。。(笑)
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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