行政書士試験 平成29年度問52 消費者問題・消費者保護に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

G20、いよいよ当日ですね。

 

意外と当日って何も無かったりするんですが、、、大阪の街はやっぱり賑やかなんでしょうね。

 

この2日間、気になるところは、安倍ちゃんの「韓国への対応でしょうかはてなマーク

 

日本国民、動向を注視していることでしょう。

 

今日の過去問は、平成29年度問52の問題○×式でやりたいと思います。

 

消費者問題・消費者保護に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

クレジットカードの国内発行枚数は、10億枚を超えており、無計画なクレジッ ト利用から自己破産に陥る人数は、今世紀に入り毎年増加し続け、年100万人を超えている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「消費者問題・消費者保護」に関する問題です。

 

1問目は、この問題なんですが、、、「クレジットカード」ですね。

 

検討すべきは、2つです。

 

・クレジットカードの国内発行枚数は、10億枚を超えている

自己破産に陥る人数は、毎年増加し続け、年100万人を超えている

 

まぁ、ハッキリ言ってここは直ぐに判断できないといけませんね。

 

それは何故かはてなマーク

 

2つ目ですね、、、「・自己破産に陥る人数は、毎年増加し続け、年100万人を超えている

 

100万人ってことは、年に「仙台市の人口が自己破産に陥るってことです。

 

あり得ませんよね。(

 

ちなみに、令和元年6月1日現在の推計人口で、仙台市は、1,089,372人です。

 

年100万人だと、そのうち破産していない人がいなくなってしまいます。(

 

んじゃ、どのくらいなのかはてなマークってことなんですが、、、

 

朝日新聞の「自己破産6.2%増 銀行カードローン抑制したけど…」って記事に、最高裁がまとめた2018年の個人の自己破産申立件数の速報値が書かれていました。

 

前年比6・2%増7万3,084件

 

3年連続増加で、件数は12年以来6年ぶりの多さだったと書かれています。

 

ちょっと数字を盛りすぎですね。爆  笑

 

この時点で、×な訳ですが、、、もう1点、クレジットカードの発行枚数も確認しておきます。

 

一般社団法人日本クレジット協会で、「クレジットカード発行枚数調査結果の公表について」ってので公表しております。

 

平成30年3月末のクレジットカード発行枚数(調査回答社数257社)で、2億7,827万枚だそうです。

 

この数字、前年比2.3%増加、、、成人の方で1人当たり2.7枚保有していることになるそうです。

 

う~ん、平均枚数通りに持ってますね。(

 

問題に書かれた10億枚ってのも盛っちゃってます。爆  笑

 

 

 

問題

自動車のリコールとは、欠陥車が発見された場合、消費者庁が回収し自動車メーカーが無料で修理する制度のことをいう。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目なんですが、、、「リコール」ですね。

 

先日、「試乗初体験 MAZDA3。。。」って記事で、リコール修理を受けてきたってのを書きました。

 

ドラマの「下町ロケットロケット」でも「リコールを検討したら。」って台詞があったと思います。

 

このリコールとははてなマーク

 

リコール=製品に欠陥がある場合、製造業者が消費者にその事実を公表し、回収・無償修理を行う制度。

 

はてなマーク

 

なんか変ですね。。。

 

叫び製造業者」ではなく、問題では、「消費者庁が回収し」ってなっていますね。

 

製造業者ですから、回収するのは、「メーカー」さんですね。

 

TOYOTA日産ホンダMAZDAスバルなど

 

自動車の場合は、届出先は、国土交通省です。

 

リコール隠しって問題もありますが、「メーカー」さんにはきちんと対応してもらいたいものです。

 

 

 

問題

地方公共団体の消費生活センターは、消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を受け付け、専門の相談員が対応している。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の3問目です。

 

消費生活センター」ですね。

 

早速、確認してみます。

 

地方自治法

第一条の三 地方公共団体は普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

3 略。

 

ってことで、いつものように仙台市の消費生活センター」で確認してみます。

 

消費生活センターのご案内のページに、

 

消費生活センターでは、消費生活について相談を受けるとともに、消費者教育や啓発を通して、くらしに役立つ情報を提供しています
 

正しく表示や計量がされているか、商店などへの調査も行っています

 

こんなことが書かれています。

 

苦情はてなマーク 問合せはてなマーク 専門の相談員はてなマーク どうなんだろはてなマークってとこなんですが、、、

 

消費生活センターのリーフレットに書かれていました。

 

契約トラブル製品事故専門の相談員がって文字も書かれています。

 

内容的には間違いではありません。

 

 

 

問題

全国規模のNPO法人である国民生活センターは、国民生活に関する情報の提供および調査研究を行うことはできるが、個別の消費者紛争の解決に直接的に関与することはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「国民生活センター」についてです。

 

問題では、

 

国民生活に関する情報の提供および調査研究を行うことはできる

個別の消費者紛争の解決直接的に関与することできない

 

このように言っている訳ですが、、、

 

最初に「国民生活センター」について調べてみます。

 

根拠法は、独立行政法人通則法独立行政法人国民生活センター法のようです。

 
独立行政法人なんですね。。。ときどき出題されています。
 
設立の目的なんですが、、、
 
国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うとともに重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施すること。」
 
前半は、問題に書かれている通り、、、
 
後半は、書き方に若干の違いはありますが、「個別の消費者紛争の解決直接的に関与することできない」訳ではないようです。
 
業務案内に、ADR紛争解決委員会ってのがあります。
 
ADRは、裁判外紛争解決手続です。
 
紛争解決委員会各地の消費生活センター等で解決困難となった事例などで、その解決が全国的に重要なもの重要消費者紛争)について公正・中立な立場で和解の仲介等を行います

 

つまり、直接的に関与することができると言うことです。

 

 

 

問題

不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度が導入され、被害回復を促進するため、顧客への返金による課徴金額の減額等の措置も講じられている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

問題で目立つのは、「不当な表示」ですね。

 

宅地建物取引士試験に出た「不当景品類及び不当表示防止法」に関係する問題です。

 

不当な表示による「顧客の誘引」、、、

 

・それを防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度が導入

被害回復を促進するため顧客への返金による課徴金額の減額等

 

こう言った措置が講じられていると言っています。

 

はたして、、、

 

早速、条文を確認してみます。

 

最初に、「課徴金制度」から、、、

 

課徴金納付命令

第八条 事業者が第五条の規定に違反する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、略。

一、二 略

2、3 略。

 

課徴金は、国庫に納付するってことですね。

 

第五条の規定はてなマーク

 

不当な表示の禁止

第五条 事業者は自己の供給する商品又は役務の取引について次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 前二号に掲げるもののほか商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

 

まぁ、書かれていることは、今では当たり前になっていますよね。

 

以前は、賃貸だと徒歩5分の表示でも実際は10分かかったり意図的だったのかはてなマークこのくらいの範囲ならって感じだったのか、ありましたけど、、、

 

たしか、女性が歩くスピード1分80メートルでの表示だったと思います。

 

ですから、徒歩5分は、女性で400メートルですね。

 

あ、問題からずれましたね。(

 

引き続き、「顧客への返金による課徴金額の減額等」について、、、

 

第十一条 

1 略。

2 内閣総理大臣は第八条第一項の場合において前項の規定による報告に基づき前条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとするこの場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、とする

3 略。

 

顧客への返金による課徴金額の減額等」も規定ありです。

 

これは、正しい肢と言うことになります。

 

この辺は、サラッとで良いんじゃないかと思いますけど。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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