行政書士試験 平成20年度問54 個人情報保護法と行政機関個人情報保護法との比較問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は、「こどもの日」。

 

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する

 

息子ちゃんもう、こどもじゃねぇ~し。」

 

そうは言っても、素直に「ありがとう。」と言える大人になりました。

 

私は、、、振り返ってみるに、なかなか言えてない。(

 

この年齢になっても母からすれば子供です、、、「ありがとう。。。」

 

 

今日の過去問は、平成20年度問54の問題○×式でやりたいと思います。

 

個人情報保護法*1と行政機関個人情報保護法*2とを比較した記述について、正誤判定してみましょう。

 

*1 個人情報の保護に関する法律
*2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

個人情報の定義について、個人情報保護法における「個人情報」は死者を含まないが、行政機関個人情報保護法における「個人情報」は死者を含む概念である、と定められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の1問目は、「個人情報の定義」についてです。

 

問題では、

 

個人情報保護法=個人情報には死者を含まない

行政機関個人情報保護法=個人情報には死者を含む 

 

このように、それぞれ定められていると言っています。

 

ここは、基本的なところですから間違っちゃいけませんよね。

 

個人情報保護法

定義

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

2~10 略。

 

行政機関個人情報保護法

定義

第二条 

1 略。

2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

3~11 略。

 

どちらの「個人情報」も、「生存する個人に関する情報」と規定されていますね。

 

死者を含まない概念ってことになります。

 

それとかっこ書き部分、、、

 

照合の容易性に差異があるってのは、違いとして記憶しておきましょう。。。

 

 

 

問題

行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいい、これは個人情報保護法にいう「保有個人データ」という概念にほぼ等しい。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、行政機関個人情報保護法で言う「個人情報ファイル」についてです。

 

問題では、「保有個人情報を含む情報の集合物体系性、検索性のあるもののことを言う」と言っています。

 

まず、これが1点、、、それと、

 

個人情報ファイル」は、「個人情報保護法にいう「保有個人データという概念にほぼ等しい。」、、、これが2点目

 

2つのことを確認しないといけませんね。

 

行政機関個人情報保護法

定義

第二条 

1~5 略。

6 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

7~11 略。

 

行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」は、問題に書かれた内容で間違いはありません

 

1点目はOKですね。

 

次に、2点目、、、

 

個人情報保護法で言う「保有個人データ」を確認してみます。

 

個人情報保護法

定義

第二条 

1~6 略。

7 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

8~10 略。

 

う~ん、これは、内容が違いますね。。。

 

んじゃ、行政機関個人情報保護法で言う「個人情報ファイル」と概念がほぼ等しいものはなんだはてなマークってことになるんですが、、、

 

個人情報保護法

定義

第二条 

1~3 略。

4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

5~10 略。

 

ここに書かれていることが、ほぼ等しいですね。

 

と言うことで、

 

行政機関個人情報保護法個人情報ファイル

個人情報保護法個人情報データベース等

 

この問題、前半が、後半は×です。

 

 

 

問題

行政機関個人情報保護法に基づく訂正請求は、その前に開示請求を行わなければならないが、個人情報保護法に基づく訂正の求めの場合には、開示の求めを前置することは要件ではない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、個人情報の「訂正請求」に関するものです。

 

問題では、

 

行政機関個人情報保護法に基づく訂正請求→その前に開示請求を行わなければならない

個人情報保護法に基づく訂正の求め→開示の求めを前置することは要件ではない

 

こう言った違いがあると言っています。。。

 

早速、確認してみましょう

 

行政機関個人情報保護法

訂正請求権

第二十七条 何人も自己を本人とする保有個人情報次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときはこの法律の定めるところにより当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し当該保有個人情報の訂正追加又は削除を含む。)を請求することができる。ただし、略。

一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

二、三 略

2 略。

3 訂正請求は保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない

 

1項ですね、、、

 

自己を本人とする保有個人情報次に掲げるものに限る。)

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

 

開示請求の前置が必要ってことのようです。

 

つまり、「開示請求」をして、開示を受けた日から九十日以内に訂正請求をしなければならないってことです。

 

ですので、問題前半はですね。

 

次に、個人情報保護法を。。。

 

個人情報保護法

訂正等

第二十九条 本人は個人情報取扱事業者に対し当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは当該保有個人データの内容の訂正追加又は削除(以下「訂正等」)を請求することができる

2 個人情報取扱事業者は前項の規定による請求を受けた場合にはその内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく必要な調査を行いその結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない

3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない

 

訂正等」について、とくに「開示を受けたものとする書き方はなされていません

 

と言うことは、個人情報保護法に基づく場合は、必ずしも開示の求めを前置することは要件ではないと言うことですね。

 

この問題は、ってことです。

 

 

 

問題

行政機関個人情報保護法では、法人が個人と同様に自己を本人とする情報の開示・訂正等を請求することはできないが、民間部門を対象とする個人情報保護法ではこれが認められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「法人」についてです。

 

法人=法律によって権利能力を与えられた団体(:会社)

 

問題では、「情報の開示・訂正等を請求すること」について、

 

行政機関個人情報保護法 ×

個人情報保護法 

 

こう言っている訳なんですが、、、

 

これは、1問目で確認していますよね。

 

どちらも「生存する個人に関する情報」と規定されていました。

 

法人」は「個人とは違いますので、情報の開示・訂正等を請求することはできません

 

つまり、どちらの法律も法人の情報については保護の対象とはされていないってことです。

 

 

 

問題

開示決定等についての不服申立て案件に関して、行政機関個人情報保護法は情報公開・個人情報保護審査会への、個人情報保護法は認定個人情報保護団体への諮問を予定している。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

不服申立て案件に関しての「諮問」についてです。

 

諮問=有識者や特定機関に対して意見を求めること。

 

行政機関個人情報保護法→情報公開・個人情報保護審査会

個人情報保護法→認定個人情報保護団体

 

それぞれ予定していると言う書き方ですが、、、確認してみますね。

 

行政機関個人情報保護法

審査会への諮問

第四十三条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の次の各号のいずれかに該当する場合除き情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない

一~四 略

2 略。

 

例外はあるものの情報公開・個人情報保護審査会諮問しなければならないと規定しています。

 

つまり、原則は「諮問」、、、諮問を予定していると言えますね。

 

次に、個人情報保護法についてです。

 

んと、確認したところ、個人情報保護法には、不服申立てに関する諮問の規定は無いようです。

 

と言うか、不服申立てに関する規定自体がありません

 

んじゃ、問題に書かれた「認定個人情報保護団体ってなにはてなマークってことなんですが、、、

 

苦情の処理

第五十二条 認定個人情報保護団体は本人その他関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときその相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない

2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる

3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない

 

認定個人情報保護団体は諮問機関ではなく個人情報の取り扱いに関する苦情の処理等に関する団体ってことです。

 

この問題、前半は、後半は×です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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