行政書士試験 平成19年度問3 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は「穴埋め」問題です。

 

多肢選択式は、前回終了していますので、本来は、組合せ問題空欄問題のものです。

 

今日の問題は、語句が五つ用意されていて、いずれにも入らないものを答える形式のものなんですが、ちょっとアレンジをして空欄を検討してみましょう。

 

今日の過去問は、平成19年度問3の問題をやりたいと思います。

 

最高裁判所判決の一節です。文章中の空欄を検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が[ ア ]で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について[ ア ]による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して[ イ ]を課し又は[ ウ ]を制限するには[ ア ]の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。

 

したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、[ ア ]又は[ ア ]の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。

 

そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の[ エ ]の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである・・・・・・。

 

 

(最大判平成18年3月1日民集60巻2号587頁以下)

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

空欄に「ア~エ」が入っていますが、本試験の時には五つの語句が用意され、入らないものを答えるスタイルでした

 

つまり、全文を読まないとイケない問題と言うことだったんですね。

 

今日の問題は、「有名な判例」ですので、用意された語句が解ればスラスラ解けちゃうかも知れません。

 

それがなくても、「簡単じゃ~ん。」って言ってるのが聞こえてきそうですけど。。。(

 

それじゃ、早速。

 

 

 

[ ア ]は?

法律

 

 

 

[ ア ]から確認して見ます。

 

[ ア ]は、5ヶ所です。

 

ヒントも多そうですね。照れ

 

ここは、問題文から見ていくとなると、、、

 

[ ア ]又は[ ア ]範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、」ですかね。。。

 

ただ、これよりももっと解りやすいヒントが、、、

 

憲法84条は、」これです。

 

憲法84条はてなマーク

 

これは、租税法律主義に関する規定ですね。

 

おっと、答えが、、、(

 

先ほどの抜き出した文章と合わせて考えると、

 

[ ア ]には、「法律」が入るのが解りますね。

 

 

 

[ イ ]と[ ウ ]は?[ イ ]:義務 [ ウ ]:権利

 

 

 

次に、[ イ ]なんですが、[ ウ ]と合わせて見ていきます。

 

[ イ ]も[ ウ ]も、各1ヶ所です。ショボーン

 

抜き出してみましょう。

 

「同条は、国民に対して[ イ ]を課し又は[ ウ ]を制限するには[ア:法律]の根拠を要するという法原則租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。」

 

同条=租税法律主義の憲法84条

 

この内容なんですが、ひらめき電球と来た方もいると思います。

 

そうですね、、、

 

国民に対して「義務を課す」、「権利を制限する」、これには、「法律の根拠が必要です。

 

この書き方は、いろんな法律でなされています。

 

参照

行政手続法

不利益処分 行政庁が、法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、略。

 

地方自治法

第十四条 

1 略

2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか条例によらなければならない

3 略。

 

ですので、[ イ ]は、「義務」、[ ウ ]は、「権利」です。

 

 

 

[ エ ]は?

強制

 

 

 

最後に、[ エ ]です。

 

[ エ ]は、1ヶ所ですね。

 

ここは、判例を読んだことがあれば出てくる言葉なんですが、、、ちょっと難しいかなはてなマーク

 

そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の[ エ ]の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである・・・・・・。」

 

租税以外の公課であっても、」と書かれているので、租税と比較しているのが解ります。

 

それでは、「租税」とははてなマーク

 

租税=国又は地方公共団体が収入を得る目的をもって、一般統治権に基づいて、法定要件に該当する全ての国民から反対給付を約束することなく強制的に徴収する金銭

 

賦課徴収の[ エ ]の度合い等の点において租税に類似する性質を有する

 

度合い=物事の程度。ほどあい。ほど。

 

これらの内容から考えると[ エ ]は、「強制」ですね。


 

つまり、判例は、租税以外の公課であっても租税に類似する強制性を有するものは、「憲法84条趣旨が及ぶ」と言っている訳です。

 

 

 

参照

 

「憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が[ア:法律]で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について[ア:法律]による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して[イ:義務]を課し又は[ウ:権利]を制限するには[ア:法律]の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、[ア:法律]又は[ア:法律]の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の[エ:強制]の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである・・・・・・。」
 

 

(最大判平成18年3月1日民集60巻2号587頁以下)

 

 

1 法律  2 予算  3 強制  4 権利  5 義務

 

 

日本国憲法

第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件によることを必要とする

 

 

と言うことで、本試験では、「2 予算」がどこにも入らないって解答する問題でした。

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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