行政書士試験 平成24年度問53 日本の雇用・労働に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

お正月特番も一段落ですね。

 

私は、録画したものを食事の際にちょこちょこと消化中です。

 

正月くらい、昼から生ビールって贅沢もしてみたい爆  笑

 

そんなことを思う今日この頃です。。。

 

今日の過去問は、平成24年度問53の問題○×式でやりたいと思います。

 

日本の雇用・労働に関する次の記述について正誤判断をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

警察職員は、労働三権のうち、団結権のみ認められているが、団体交渉権や団体行動権は認められていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、雇用労働に関する問題です。

 

1問目は、「警察職員」の権利ですね。

 

この問題は、有名ですので外してはいけません。

 

国家公務員法

職員団体

第百八条の二 この法律において職員団体とは職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。

2~4 略。

5 警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としかつ当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

 

地方公務員

職員団体

第五十二条 この法律において職員団体とは職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう

2~4 略。

5 警察職員及び消防職員は職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的としかつ地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

 

警察官は、「国家公務員」も「地方公務員もいますが、労働三権はすべて認められていません

 

この問題は大丈夫ですね。。。

 

 

 

問題

最低賃金法では支払うべき賃金の最低水準が定められているが、この水準は物価等を考慮して、市町村ごとに規定されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最低賃金法はてなマーク

 

法律はいろいろあるってことですね。

 

ふ~ん、第二章に最低賃金ってのがあります。

 

第二節「地域別最低賃金」と第三節「特定最低賃金」に分かれてますね。

 

特定最低賃金は、一定の事業若しくは職業に係る最低賃金のことです。

 

問題の内容は、「市町村ごとに規定されている。」ですから、「地域別最低賃金」のことですね。

 

最低賃金法

地域別最低賃金の原則

第九条 賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障するため地域別最低賃金はあまねく全国各地域について決定されなければならない

2 地域別最低賃金は地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない

3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする

 

地域別最低賃金=一定の地域ごとの最低賃金

 

あまねく=すべてに広く行き渡るさま。すみずみまで。漏れなく。

 

これ、意味的には「市町村」と取れかねないですが、「あまねく全国各地域」は、都道府県単位のことです。

 

市町村にした場合、あまりに細かすぎますもんね。

 

宮城県の最低賃金

 

平成30年10月1日~ 1時間798円です。

 

特定最低賃金も案内が出てました。。。

 

ちなみに、東京都は同日から985円だそうです。叫び

 

この賃金の違いは、第九条2項、3項によるものですね。

 

それとこの最低賃金を決定するのは、、、

 

最低賃金審議会中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求めその意見を聴いて厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定します。

 

これは大変な仕事ですね。びっくり

 

 

 

問題

賃金の支払いは通貨で行うのが原則であるが、通貨に類似する商品券等での支払いも通貨に類するものとして、法律で認められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、、、原則は通貨、「通貨に類似する商品券等での支払いも通貨に類するものとして、法律で認められている。」はてなマーク

 

あぁ~、貰った、、、確かに「商品券」、、、でも賃金でって訳ではなかったですね。

 

ご紹介キャンペーンとか勤続〇〇年おめでとうとか。。。

 

賃金=労働の対価として労働者に支払われる金銭。

 

意味が違いますね。

 

労働基準法

賃金の支払

第二十四条 賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないただし法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては賃金の一部を控除して支払うことができる

2 賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならないただし臨時に支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金についてはこの限りでない

 

1項に書かれてますね。

 

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」

 

「はい、給料

 

で、「商品券貰ったら使えるところが決まってしまいますからね。ムカムカ

 

ただし書きの「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合には、通貨以外のもので支払いができないことはありません

 

ですので、問題にあるように「法律で認められている。」訳ではありません

 

 

 

問題

労働契約は期間を定めないものが原則とされているが、嘱託、臨時、パートなどの非正規雇用に限り、上限1年の期間雇用が法律で認められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「労働契約」についてですね。

 

期間を定めないもの=一般的には正社員と言うことですね。

 

期間を定めるもの=契約社員や嘱託社員と言うことです。

 

年次更新とかありますもんね。

 

問題では、「嘱託、臨時、パートなどの非正規雇用に限り、上限1年の期間雇用が法律で認められている。」と言っていますが、、、

 

労働基準法

契約期間等

第十四条 労働契約は期間の定めのないものを除き一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは三年次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年を超える期間について締結してはならない

一 専門的な知識、技術又は経験(専門的知識等であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約

2、3 略。

 

1項に書かれてますね。

 

期間の定めのないものを除き一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、」

 

有期労働契約については、三年を超える期間について締結してはならないとあります。

 

問題で言う「上限1年」ではありません。

 

ただし、かっこ書きがありますね。

 

例外的に、専門的知識等を有する労働者満六十歳以上の労働者などについては、3年以上の期間で労働契約をすることができます

 

それと

 

ちょっと前に話題になりましたよね。

 

労働契約法

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

第十八条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、当該使用者に対し現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件とする。

2 略。

 

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした時使用者は当該申込みを承諾したものとみなされます

 

つまり、無期労働契約に転換させることとなっています。

 

これのポイントは、「有期労働契約の期間が五年を超える」と「労働者が、使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをすると言うところですね。

 

この知識も合わせて記憶しときましょうビックリマーク

 

 

 

問題

民間部門における雇用契約の締結にあたり、年少者の場合とは異なり、高齢者の雇用を制限する法律はない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「雇用契約の締結における年齢制限」についてですね。

 

問題では、「年少者あり」、「高齢者なし」と言っています。

 

早速確認してみましょう。

 

労働基準法

最低年齢

第五十六条 使用者は児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまでこれを使用してはならない

2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

 

書かれているとおりで「年少者」については、「法律に定められていますね。

 

それでは、「高齢者」ははてなマーク

 

う~ん、高齢者については、労働基準法には書かれていません

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(:高年齢者雇用安定法)

高年齢者雇用確保措置

第九条 定年六十五歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主はその雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため次の各号に掲げる措置(高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じなければならない

一 当該定年の引上げ

二 継続雇用制度現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入

三 当該定年の定めの廃止

2~4 略。

 

この法律によって高年齢者の安定した雇用の確保が図られていると言うことになります。

 

問題にあるように、高齢者の雇用を制限する法律はありません。

 

 

今日は何かを得ることは出来ましたかはてなマーク

 

一つでも身になることがあれば嬉しいです。

 

 

今日も有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

一般知識等は奥が深い。。。 叫び

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村