行政書士試験 平成26年度問2 基礎法学の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

最近、「常識」ってなんだと考えることが多いんですよね。

 

私の常識が変なのかはてなマーク

 

常識」って、「一般の社会人が共通にもつ、また、もつべき普通の知識・意見や判断力。」って書かれています。

 

この「認識」は、一致していなくてはいけないと思うんですが。。。

 

報酬は、「仕事の対価」、だから働いたから頂けるものって思うのは「常識的な意見」ですよね。。。

 

やることやらず(さぼる手を抜く)に「対価を平然と受け取れる人の神経が、私にはわかりません。

 

さぼる人が要領が良いのかはてなマーク 真面目な人が損をするようなはてなマーク

 

と言っちゃいけませんね、さぼりたいように聞こえちゃいますもんね。(

 

まぁ、愚痴です。。。いろんな人がいるもんです。。。涙目

 

今日の過去問は、平成26年度問2の問題○×式でやりたいと思います。

 

法令における通常の用語法等に関し、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

法令に「適用する」とある場合は、その規定が本来の目的としている対象に対して当該規定を適用することを意味し、「準用する」とある場合は、他の事象に関する規定を、それに類似する事象について必要な修正を加えて適用することを意味する。なお、解釈により準用と同じことを行う場合、それは「類推適用」と言われる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は以前見てますね。

 

行政書士試験 平成20年度問2 基礎法学の問題

 

この過去記事に「適用する」と「準用する」を書きました。

 

最初に「適用する」から確認します。

 

適用する=ある特定の事件、事項について、あらかじめ定めていた法律をあてはめる

 

国家賠償法

第六条 この法律は外国人が被害者である場合には相互の保証があるときに限りこれを適用する

 

次に「準用する」です。

 

準用する=ある法令の個々の規定を、他の類似する事項について、必要な修正を加えつつ、あてはめる

 

行政事件訴訟法

抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用

第四十三条 民衆訴訟又は機関訴訟で処分又は裁決の取消しを求めるものについては第九条及び第十条第一項の規定を除き取消訴訟に関する規定を準用する

2、3 略。

 

これらの他にも、似たようなもので、「例による」ってのも確認していますよね。

 

例による=一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる

 

行政事件訴訟法

この法律に定めがない事項

第七条 行政事件訴訟に関しこの法律に定めがない事項については民事訴訟の例による

 

この問題は復習ですね。

 

 

 

問題

法令に「A、Bその他のX」とある場合には、AとBは、Xの例示としてXに包含され、「C、Dその他Y」とある場合は、C、D、Yは、並列の関係にある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

 

これは、私もよく理解していなかったところですね。

 

法令用語においては、「その他」と「その他」は、使い分けがされてるんですね。びっくり

 

その他=前にある言葉が、並列、対等の関係にあることを示す場合に使われます。

 

行政手続法

不利益処分の理由の提示

第十四条 

1 略。

2 行政庁は前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き処分後相当の期間内に同項の理由を示さなければならない

3 略。

 

前項ただし書の場合においては=理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

 

1.名あて人の所在が判明しなくなったとき

2.処分後において理由を示すことが困難な事情があるとき

 

この場合、「1.その他2.」ですので、1.と2.は、並列対等の関係にあると言うことです。

 

ですので、これらの事情があるときを除き処分後相当の期間内に、同項の理由を示すことになります。

 

それと、、、

 

その他=前に出てくる言葉が、後に続く広い意味の言葉の一部をなし、その例であることを示す場合に使われます。

 

行政手続法

公聴会の開催等

第十条 行政庁は申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には必要に応じ公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない

 

公聴会の開催」は、申請者以外の者の意見を聴く機会の例示と言うことです。

 

前に出てくる言葉公聴会の開催)が、後に続く広い意味の言葉適当な方法)の一部をなしその例であることを示す場合に使われると言うことですね。

 

また一つ、私もバージョンアップです。。。笑い泣き

 

 

 

問題

「又は」と「若しくは」は、いずれも前後の語句を選択的に連結する接続語であり、選択される語句に段階がある場合には、一番大きな選択的連結にだけ「又は」を用い、他の小さな選択的連結には全て「若しくは」を用いる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は以前見てますね。

 

行政書士試験 平成22年度問1 基礎法学の問題

 

この過去記事に「又は」と「若しくは」を書きました。

 

又は」と「若しくは」は、いずれも前後の語句を選択的に連結する接続語です。

 

選択される語句に段階がある場合には、

 

一番大きな選択的接続に又は

 

その他の小さな選択的接続には、「若しくは」を用いる。

 

これは大丈夫かと思いますが、、、

 

違う種類に属する場合は「又は」、同じ種類に属する場合は「若しくは」という感じです。

 

具体例

「秋刀魚若しくは又は牛肉若しくは豚肉」

 

 

 

問題

「及び」と「並びに」は、いずれもその前後の語句を並列させる接続語であり、並列される語句に段階がある場合には、一番小さな並列的連結にだけ「及び」を用い、他の大きな並列的連結には全て「並びに」を用いる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この内容も以前ちょっと見てますね。

 

行政書士試験 平成22年度問1 基礎法学の問題

 

この同じ過去記事に「及び」と「並びに」を書いてます。

 

及び」と「並びに」は、いずれも前後の語句を並列させる接続語です。

 

並列される語句に段階がある場合には、

 

一番小さな並列的連結にだけ及び」を用い、

 

他の大きな並列的連結には全て並びに」を用いる。

 

これは先ほどの「又は」と「若しくは」と似ていますので大丈夫ですよね。。。

 

同じ種類に属する場合は「及び」、違う種類に属する場合は「並びに」という感じです。

 

具体例

「秋刀魚及び並びに牛肉及び豚肉」

 

 

 

問題

「遅滞なく」、「直ちに」、「速やかに」のうち、時間的即時性が最も強いのは「直ちに」であり、その次が「遅滞なく」である。これらのうち、時間的即時性が最も弱いのは「速やかに」である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

時間的即時性はてなマーク

 

緊急性ってことですかね。。。

 

直ちに時間を置かないで物事を行うさま。時を移さずすぐ

 

これは、一切の遅延を許さず即時にやらなければならないという意味になりますね。

 

緊急性は一番高くなります。

 

問題は、あとの二つですね。

 

速やかに時間を置かずにすぐ行うさま。手間をとらず早くするさま。すぐ

 

遅滞なく=遅れることなく。滞ることなく。

 

これは字のマンマ。(

 

この内容からは、「速やかに」の方が、緊急性が高いですね。

 

直ちに」と「速やかに」は、どちらも緊急性は高くなりますが、「直ちにの方が一切の遅延を許さない点で緊急性が高くなります

 

ですので、

 

その緊急性の度合いとしては、

 

直ちに速やかに遅滞なく の順で緊急性の度合いが弱くなっていきます。


時間的即時性が最も弱いのは、「遅滞なくです

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

みんな~、押して頂戴~~~。。。爆  笑

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村