こんにちは。
今週は週明けてから毎日病院通いです。
時間をとられるのがちょっと勿体ないと思うんですが、しょうがないですね。
自分の身体ですし。。。
精密検査も二ヵ所ってどうなんでしょうね。
夜遅くの飲食と不規則な生活が問題です。
、考えないといけませんね。
それでは、今日の過去問は、平成19年度問54の問題を○×式でやりたいと思います。
個人情報保護法の規律の対象となるかならないかって問題です。
最初に問題を解いてみて下さいね。
んでは、早速。
問題
6歳未満の者の個人情報
正解は?
○
問題
民間の病院のカルテに記載されている個人情報
正解は?
○
問題
外国人の個人情報
正解は?
○
問題
死者の個人情報
正解は?
×
問題
法人の有する顧客情報や従業者情報
正解は?
○
五肢、いかがでしたか
すべて正解できましたか
今日の問題の規律の対象となる、ならない、それから「個人情報取扱事業者の義務等」の適用除外規定はときどき問われる問題です。
ポイントを押さえれば外すところではないとは思います。
それでは、確認していきますね。
個人情報保護法の規律の対象となるかならないかってことですので、基本的な「個人情報」の定義を確認してみます。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
2~10 略。
1項ですね。
2項からの定義も重要なんですが、今日の問題として1項のみに焦点をあててみます。
個人情報=生存する個人に関する情報
一号 情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
二号 個人識別符号が含まれるもの
そして、一号では、( )書きで三つ書かれていますので、その部分を抜いてみますね。
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)
(電磁的方式で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)
(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)
これらにより、特定の個人を識別することができるものと言うことですね。
この他に、二号の「個人識別符号が含まれるもの」ってことです。
それと一号の最後に「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。」と書かれていますね。
簡単には言い表せませんね。
行きつくところは、「特定の個人を識別することができる」と「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる」ですかね。
「特定の個人を識別」できる情報ってことですね。
それでは、問題に照らしてみますね。
1問目
6歳未満の者の個人情報
定義には年齢的なものは書かれていませんね。
「生存する個人」の情報であれば年齢的な要件はないと言うことですね。
2問目
民間の病院のカルテに記載されている個人情報
今の病院のカルテは、まさしく「電子的方式、磁気的方式」ってやつですね。
電子カルテって言いますもんね。
これも要件を満たしていますので対象となりますね。
3問目
外国人の個人情報
あくまで「生存する個人」の情報です。
年齢的要件だけでなく、日本国民に限られず、外国人も含まれます。
国籍要件はないと言うことですね。
4問目
死者の個人情報
これは、大前提を外しています。
「生存する個人」の情報ですので、原則として規律の対象とはなりません。
原則
これは、死者の個人情報でも、それが遺族等の生存する個人情報に関連するものであるときは、個人情報保護法の対象となりえるからですね。
「死者の個人情報」単体として、×です。
5問目
法人の有する顧客情報や従業者情報
「生存する個人」の情報ですので、保有している顧客情報は当然のこと、雇用関係にある契約社員・パート・アルバイト等を含めた全従業者の情報も保護の対象となります。
いかがでしたか。
最後に、
大前提は、「生存する個人の情報」、そして、「特定の個人を識別することができる」こと+「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる」ものと言う合わせ技も対象となると言うことです。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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