こんにちは。
う~ん、なかなかスムーズに業務がこなせません。
書類作成に必要な情報を頂く。。。
添付しなければならない資料を取り寄せる。。。
先を読んで行動していても、どうしても「待ち」の時間が出来てしまいます。
依頼者に印を貰うのにも、先方の都合ってもんがありますしね。
それぞれを短縮できれば凄く早くできるんですが難しいもんです。
今日の過去問は、平成21年度問1の問題を○×式でやりたいと思います。
本試験では、正誤の組合せ問題でしたが○×式なので「そんなの関係ねぇ~、ハイ
オッパッピ~。」
ですね。
それでは、早速。
問題
法律と法律、条例と条例など、形式的な効力が同等の法規の間に矛盾抵触が生じる場合は、一般に、「特別法は一般法に優先する」「後法は前法に優先する」という法原則に従って処理されることになる。
正解は?
○
こ、これは。。。
記憶に新しい問題ですね。
覚えてる人~~~。
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おぉ~、結構いますね。
まぁ、これは基本の問題です。
「特別法は一般法に優先する」
一般法は、適用対象を広くした一般的な法律で、民法なんかがそうですよね。
そして、特別法は、適用対象を狭め、特別な立場の人や事柄などに適用される法律で、商法なんかがあてはまります。
商事に関することは、その性質上、商法が適用される=特別法が優先されるということです。
「後法は前法に優先する」
これは大丈夫ですね。
法的に不都合があると新しい法律が制定されます。
と言うことは、先の法律(前法)より、後の法律(後法)が優先されますよね。
それでは、新しい一般法と古い特別法ではどうでしょうか![]()
これも以前見ていますね。
特別法は古くても一般法に優先します。
[前法→後法]→[旧特別法→新特別法]
こんな感じです。
問題
現行憲法は最高裁に対し、国会が制定した法律が憲法に適合するか否かを審査する違憲審査権を付与したが、この審査権の対象はあくまでも法律だけであるから、内閣の制定する政令や地方議会の制定する条例は違憲審査の対象にならない。
正解は?
×
違憲審査権ですね。
日本国憲法
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
この内容ですね。
「一切の法律、命令、規則又は処分」
と言うことは、憲法の下にある一切の法規範が含まれると解されますよね。
それでは問題にある「政令」はどこに![]()
この政令は、内閣が制定する命令のことですので、文字通り「命令」に含まれます。
それでは「条例」はどこに![]()
これは「一切の法律」に含まれます。
日本国憲法
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
「法律の範囲内で条例を制定することができる。」この内容ですね。
政令や条例も違憲審査権の対象となります。
問題
地方議会が制定する法規が「条例」、知事や市町村長など自治体の長ならびに教育委員会、公安委員会などの行政委員会が定める法規が「命令」であって、両者を総称した概念が「条令」である。
正解は?
×
この問題は大丈夫ですか![]()
地方議会が制定する法規が「条例」
先ほど、日本国憲法の第九十四条で見ましたよね、「法律の範囲内で」ってやつです。
ここは、○です。
知事や市町村長など自治体の長ならびに教育委員会、公安委員会などの行政委員会が定める法規が「命令」
ここはどうでしょうか![]()
そうですね、×です。
長=規則、委員会=規則ですね。
それでは「命令」とは![]()
先ほど、政令は、内閣が制定する命令のことってのを確認しました。
「命令」は、行政機関が制定する法規のことを言うんですね。
そして、「両者を総称した概念が「条令」である。」とありますが。。。
「条令」とは、箇条書きになっている法令のことを言います。
条例だけでなく、命令も含まれます。
条令と条例は意味合いが違うってことですね、オモロ~![]()
問題
教育基本法、環境基本法など「基本法」という名称を持つ法律は、法律の形式をとってはいるものの各議院の特別多数決を経て制定される特別の法律であるから、通常の法律をもって基本法の規定を改廃することはできない。
正解は?
×
この問題は馴染みがありませんね。
基本法=国の制度・政策に関する理念、基本方針が示されているとともに、その方針に沿った措置を講ずべきことを定めている法律。
この基本法の基本方針に基づいて、行政諸施策が定められ、個別法が制定されます。
そのため、基本法は「親法」として優越的な地位にある訳です。
ただ、基本方針を定めた「親法」として優越的な地位にはありますが、法形式としては通常の法律と異なるところはありません。
「基本法」と言う名前がついているだけで、普通の法律と「同じ」と言うことですね。
つまり、「基本法」という名称を持つ法律と通常の法律との間に効力上の上下関係はありませんので、通常の法律をもって基本法の規定を改廃することもできます。
それでは、制定改廃については![]()
日本国憲法
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2~4 略。
この規定に基づいて、他の法律と同様の手続で制定・改廃が行われます。
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議事は、総議員の三分の一以上の出席で開かれ、「出席議員の過半数でこれを決する」訳ですね。
それでは、問題に出てくる特別多数決とは![]()
第五十六条2項に「出席議員の過半数でこれを決し、」とありますが、この過半数という要件以上に加重された多数決のことを言います。
日本国憲法を確認してみます。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2、3 略。
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3、4 略。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 略。
第五十五条 議員の議席を失はせる
第五十七条 秘密会を開く
第五十八条 議員を除名する
第五十九条 衆議院における法律案の再議決
第九十六条 憲法の改正の発議
この内容は記憶しなければなりません。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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