こんにちは。
先日も話題にしたんですが、ストレス解消してますか
この前、車で移動しているときにからストレス解消の話が聞こえてきました。
話題は、NHK。。。エヌエッチケー
N・H・Kらしいのですがわかりますか
これのバランスを保つのが良いらしい。。。
寝る(6時間以上)・話す(カウンセラー等)・気分転換(気晴らし、趣味)をすると言うことで、N・H・Kのバランスを意識すると、心が疲弊しにくくなり、メンタルが不調に陥りにくくなるそうです。
皆さん出来てますか?
ちょっと心が疲弊したら意識してみましょう。
今日は、平成24年度問24の問題を○×式でやりたいと思います。
Xさんが、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占用許可を申請した。
この占有許可について○×なさいって問題です。
それでは、早速。
問題
Y県知事は、占用を許可するに際して、行政手続法上、同時に理由を提示しなければならず、これが不十分な許可は、違法として取り消される。
正解は?
×
サラッと読んじゃうと「あぁ~、そうなのかな~。」なんて思っちゃう問題ですが、よく見ると許可するに際してとあります。
許可するのに理由は必要ですか?
許可に際してあると言えば、条件、負担でしょうね。
○○って言う条件、負担で許可しますってところでしょう。
許可に際して理由の提示は必要ありませんね。
行政手続法
(理由の提示)
第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
それと許可を拒否処分する場合の理由の提示は、不利益処分の理由の提示における「差し迫った必要がある場合」の省略といった例外は認められませんので注意が必要です。
許可の拒否処分=必ず理由の提示が必要
問題
この占用許可は、行政法学上の「許可」であるから、Xの申請に許可を与えるか否かについて、Y県知事には、裁量の余地は認められない。
正解は?
×
この問題は普段意識していないことを知るって意味では良い問題なんじゃないかと思います。
許可=法令によって定められている一般的禁止の義務を解除する行政行為
具体例
自動車の運転免許、飲食店の営業許可、風俗営業の許可 など
自動車の免許なんか解りやすいですよね。
教習所に通って運転できる技能と知識を身につけて試験を受けることで合格すれば禁止されている行為が解除され許可される訳です。
この例でわかるように、許可のイメージは、「運転技能、知識のないうちは運転しちゃダメ」という禁止行為を解除して「運転して良いよ」っていう感じです。
それでは問題の河川の占有許可はどうでしょうか
国民みんなが河川を占有できる権利を有している訳ではありませんよね。
新しく「河川敷を利用する権利」が生まれる、設定される行為です。
特別な許可で「特許」にあたります。
特許=国民が本来持っていない特殊な権利などを特定の人に与える行為
具体例
運送事業の免許、道路占用許可、公務員の任命行為 など
ようは、禁止された行為を解除する行為(許可)ではなく、特定の人のために、新たな権利を設定したり、法律上の地位を付与する行為のことを特許と言います。
もう一つ大切なことです。
違いですね。
許可=裁量の余地が狭い(原則は認められない)
特許=裁量の余地が広い
許可の場合は条件をクリアしないと許可がいただけません。
問題にある許可=裁量の余地は認められないってのは合ってるんですが、内容が特許と言うことで×です。
問題
Y県知事は、河川改修工事などのやむをえない理由があれば、許可を撤回できるが、こうした場合でも、Xに損失が生ずれば、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
正解は?
○
普通にあり得る話ですね。
Xさんは、河川敷でゴルフ練習場を経営するために投資をし、施設を建設する訳です。
やむを得ない理由とはいえ、許可が撤回されたら損失は発生するでしょうね。
河川法
(監督処分に伴う損失の補償等)
第七十六条 河川管理者は、前条第二項第四号(河川工事のためやむを得ない必要があるとき。)又は第五号(前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。)に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、略。
2、3 略。
ここで余談ですが、受験生の方で「河川法までみるんかい。」って思った方もいるんじゃないでしょうか
どう思います
正直なところ、法律って、もの凄い数があります。
民法、刑法、商法など挙げればきりがなく、2,000近くあるようです。
普段意識していなくてもその中で普通に暮らしているんですよ。
凄いですよね。
あ、戻しますが、私的には参考書や過去問に書かれた法律のその条文だけは確実に記憶しておくようにした方が良いと思います。
全てを見る必要はないと言うことですね。
行政書士として実務をするにあたってもわからないことは調べますし、開業時には全ての法律を知っているって方はいないと思います。
資格取れるのって思った方、大丈夫です、私も取れたので。。。
頑張りましょう。
問題
申請が拒否された場合、Xは、不許可処分の取消訴訟と占用許可の義務付け訴訟を併合提起して争うべきであり、取消訴訟のみを単独で提起することは許されない。
正解は?
×
これは過去記事で、今日は抗告訴訟の中から二つ。。。 で記事にしています。
申請が拒否された場合
1.義務付けの訴え+取消訴訟又は無効確認の訴え
2.取消訴訟
申請が拒否された場合に義務付けの訴えを提起するときは、併合提起しなければなりません。
取消訴訟については、単独で提起できます。
問題
Xが所定の占用料を支払わない場合、Y県知事は、行政代執行法の定めによる代執行によって、その支払いを強制することができる。
正解は?
×
代執行とは
行政代執行法
第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
代替的作為義務(他人が代つてなすことのできる行為)
↓
義務者がこれを履行しない場合
↓
代執行出来る
この問題は代執行ではありません。
国や地方公共団体が有する金銭債権について、履行がされない場合に実現を図る手段は強制徴収です。
税金や国民年金の保険料など、金銭債務に不履行があった場合などですね。
問題の占用料(特許ですよ。)を支払わない行為は、税金を支払わないのと同じ扱いになりますので強制徴収ができます。
難しい問題もありましたが、参考になりましたか
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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