おばんです。
昨日で行政不服審査法の条文確認が終わりました。
今日は解説にそった最後の過去問です。
今後は、過去問もランダムになりますので、より気合を入れましょう。
今日は平成26年度問15の問題を〇×式でやります。
組合せ問題でしたので肢は四つだけですが、いつも通りどこが間違っているかを意識して考えてみましょう。
それでは早速。
問題
処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。
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正解は?
×
これはサラサラと読み流してしまうと出題者の罠にはまりますね。
読むときはブロック毎に句切ってみると気付くこともあります。
解説で三つ抜き出しましたね。
記載すべき事項は教示の規定にはありませんでした。
それと処分を口頭でするときは必要がないってことも確認して下さい。
問題
処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
正解は?
○
利害関係人も教示を求めることが出来ると規定されておりましたね。
第八十二条の2項と3項にありました。
利害関係人から書面で教えてって言われたら書面でしなければなりませんので注意してくださいね。
問題
処分庁が誤って審査請求すべき行政庁でない行政庁を教示し、当該行政庁に審査請求書が提出された場合、当該行政庁は処分庁または本来の審査請求すべき行政庁に審査請求書を送付しなければならない。
正解は?
○
条文そのままです。
(誤った教示をした場合の救済)
第二十二条 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
かつ、がありますので注意が必要です。
ここで辞書。
かつ=ある事が一方で成り立つと共に、他の事も成り立つこと
送付した上で通知するで一括りです。
問題
処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。
正解は?
×
この問題の胆は補正と言う言葉ですね。
審査請求=補正を命ずるんだ、の記憶では間違う可能性が高いと思います。
行政不服審査法第十九条に審査請求書の提出と言う条文があります。
2項には処分、3項には不作為についてそれぞれ記載すべき事項が規定されております。
この問題は行政不服審査法第二十三条の審査請求書の補正の規定に絡めたものと思われますが、この補正に関しては、審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、不備を補正すべきことを命じる訳であり、誤って教示した場合のものではありません。
まぁ、普通、誤ったとはいえ教示に沿ったものを提出して補正求められたら、えぇ~~ってなりますよね。
そんなことしてたらもめるだけですけどね。
今日はいつもより一肢少なかったですが、確実にものにしましょう。
んでまずまた。