おばんです。
今日は昨日の復習を兼ねた過去問をやりましょう。
記憶が確かなうちに確実に記憶を固めましょうね。
本日は平成24年度問12の問題を〇×式でやります。
一肢毎にどこが誤っているのかを説明できることが重要ですから、自分の言葉で説明できるようにしましょう。
記述式の対策にもなりますからね。
それでは早速。
問題
意見公募手続を実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続を実施しなければならない。
正解は?
×
これは、昨日見た中には無かった内容ですね。
まず気になるところは、提出意見の法定数、再度の意見公募手続っていうところですね。
提出意見の法定数については、広く意見を募るものに対して、○○以上と数を決めること自体おかしな話ですよね。
また、再度の意見公募手続については、提出意見の数等の結果をきちんと公示すれば、命令制定過程の透明性を確保出来る訳ですから行政サービスの遅延を防ぐと言う意味でも再度の意見公募手続は不要です。
問題
意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。
正解は?
×
これは、昨日見ました。
結果の公示等、第四十三条の4項、命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨、命令等の題名、命令等の案の公示日を速やかに公示しなければならないとありました。
問題
意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。
正解は?
×
先ほどの法定された数がここでも出てきました。
少数意見も多数意見も含め、提出された意見を十分に考慮しなければならないと定められておりましたね。(提出意見の考慮 第四十二条)意見公募手続は広く意見を募るものです。
少数意見も採用されることもあるでしょうし、多数意見でも採用されないこともあるでしょう。
命令等制定機関は、提出意見を十分に考慮すればいいのであって多数、少数ってことは関係ないってことですね。
問題
意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。
正解は?
○
この提出期間の三十日以上と下回る場合のやむを得ない理由と命令等の案の公示の際その理由を明らかするっていうのは確実に覚えましょう。
問題
意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。
正解は?
×
この意見公募の対象となる命令等は第二条八号に四つありましたね。
法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針の四つです。
ちょっと細かいところで法律に基づく命令又は規則で()部分を問われたことがあったと思います。
解りますか?
処分の要件を定める告示を含む、ですね。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。