日本では考えられない様なニュースです…
6日の米大統領選に合わせて、コロラド、ワシントン、オレゴンの3州で、嗜好(しこう)品としての大麻合法化の是非を問う住民投票が行われ、コロラドとワシントンの2州では賛成多数で可決された。
嗜好品として大麻が合法化されたのは今回が初めて。ただ、連邦政府は大麻を「違法薬物」としているため、実際に2州が規制緩和できるかは不明だ。

2州で承認された規制緩和では、21歳以上なら1オンス(約28.5グラム)までの大麻を所持・使用しても合法となるほか、大麻はアルコール販売のように州公認の店で販売され、課税の対象にもなる。コロラド州では1人当たり6本まで大麻の栽培も認められるという。
反対派からは大麻を吸った人が車を運転したり、10代の若者の使用をどう防ぐかをめぐり懸念が広がっている一方で、賛成派は州の収入につながるなどと主張している。
医療目的の大麻使用は、コロラド州とワシントン州を含む米国の17州ではすでに認められている。6日にはマサチューセッツ州ほか2州で住民投票で是非が問われ、CNNによると、同州では可決された。
記事元/ロイター:
米2州が住民投票で大麻合法化、嗜好用として初めて より
⇒因みに他海外では…
ドイツ /警察または検察が公共の重要性がないと判断、あるいは麻薬をわずかな個人使用量だけ所持・栽培している場合、行為者の罪がわずかだと認められれば、検察は起訴しなくとも良いとされている。
ベルギー /少量所持を許容する法案が可決されたものの、運用方法の曖昧さにより裁判所で却下され、現在国会で条文が再検討されている。条文が再可決されるまでの暫定的なガイドラインとして、少量所持が発覚した場合は口頭注意にとどめ、大麻そのものの没収はしないよう通達されている。
ポルトガル/軽微なドラッグ(ヘロインやコカインなど)を非犯罪化している。
スペイン /現在個人の大麻の使用は合法であるが販売については規制対象である。また2006年以降、種子の販売が合法化され、個人栽培が盛んになっている。
チェコ /2010年より、個人使用目的の大麻草5本以下の所持は駐車違反程度の罰則となった。
ロシア /医療目的の所持・使用を容認。
カナダ /医療目的の大麻栽培、所持、使用は合法化されており、カナダ保健省では処方箋のある患者への販売も実施している。また、世界で初めて医療大麻使用者に対する医療費控除制度も導入した。
ブラジル /大麻の少量の個人使用目的での取得、所持、保管、輸送、携行で逮捕の対象とされない。
タイ /麻薬生成、販売に関わった場合は死罪、単純所持でも懲役刑が言い渡される可能性があり。
シンガポール/大麻を含む禁制薬物(麻薬・覚醒剤など)の所持に対しては厳罰を以って臨んでおり、死刑の判例がある。
⇒アジアとEUと南北米とアジアでは大きく違いますね… 死刑もあるっとww