平成30年度(第9期)富士建築士会定時総会に細野代議士 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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細野豪志サポーターズクラブ「豪衆会」は新規会員を募集中です。

(来賓の細野豪志衆議院議員)
 
田子の浦港へのクルーズ船の誘致(清水港との協力)
国道1号線と139号線の接続残り700mの問題(富士改良)
常葉大学富士キャンパス跡地の問題(新たなスポーツ施設の誘致)
以上、3点についての見通しをお話しいただきました。
 
富士建築士会は建築士法第22条の4第一項の規定に基づき、
「全国48番目の建築士会」として平成21年に誕生しました。
平成20年改正前の建築士法には

「建築士会は各都道府県に一つ」

という制限があったため、
「地域に根差した建築士会」を創ることができませんでした。
 
でも、ちょっと考えれば判るように、
建物って地面に根付いていますよね。
著名な建築家は世界中で活躍していますが、
私たち、名も無き建築家は「地域に根差し、地域に貢献する」ことを最良の目的とすべきです。
そうした綱領を掲げ、この8年間、地域の様々な建築行政に協力してきました。
(例えば、私たちが一軒一軒訪問することで、富士市の木造住宅の耐震補強率は90%を超えています) 

自助・公助・共助、この共助の部分を担っているのが、
私たち地元の建築士です。

 

そこで、一つ、
皆様に知っておいて欲しいことがあります。
私たち「一般社団法人 富士建築士会」は、

上部組織である「公益社団法人 日本建築士会連合会」に加盟することが出来ません。
連合会に加盟できないと何が困るかというと、
「建築士賠償責任保障制度(通称:けんばい)」に加入することが出来ないため、
この「けんばい」に加入する事を入札参加資格としている公共事業の入札に参加できない、
つまり公共の設計業務から門前払いされています。

 


 

上記パンフレットに書かれているように、加入資格は「建築士会会員」だけです。

そこで、私たちが加入できない理由を連合会に直電して聞いてみたところ、
「静岡県建築士会が存在している為」との回答でした。

仕方なく、高い年会費を払い、
県建築士会に2重に在籍している人たちがいます。

これって無駄ですよね。
連合会は公益法人であるにも関わらず、

私たちに対する差別的取り扱いを続けています。
 

私たちはこうした問題についても、

今後、声を上げていこうと思っています。
 

(※参考:建築士法より抜粋)

第五章 建築士会及び建築士会連合会

第二十二条の四 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2 その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。