第11回全国市議会議長会研究フォーラムに参加しました。 | 富士市議会議員 鈴木幸司オフィシャルブログ Powered by Ameba

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基調講演 大森彌 東京大学名誉教授
「二元代表制と議会の監視機能」

以下、現地でのメモ

  1. 二元代表制は憲法の要請  憲法第93条において設置が義務付けられているのは議会の方です。(首長ではありません)  議会は地方自治の根幹。しかし、国は(公選である)首長ひとりの方がコントロールしやすい。そこで首長優先の制度設計に務めてきた。中央政府は地方をコントロールしようとし、地方は国と対等であろうとする。地方自治は憲法の要請なのです。権力の座についたものが権力を恣意的に運用しようとする。このリスクを避けるために議会がある。首長公選は中央政府の制度。地方議員公選は憲法の要請。この両立を二元代表制と名付けました。
  2. 地方議員は非常勤  議員活動なしに議会活動が成り立つわけはない。しかし制度上、議員は議会活動に対する報酬を受け取るとされている。非常勤である以上、退職金制度が廃止されたのは当然。将来的には首長の退職金制度も廃止されるだろう。期間限定で公選の人間に退職金があるのはおかしな話。
  3. 執行部との対立関係は制度に内在している  関係部長には議長名で出席要請している。議案や予算の提出権は執行部が持っている。 しかし自治法上、議員定数の12分の1の議員が集まれば議案の提出権が出来ますよ。  自分たちが「質問を受ける側」になる事を恐れるあまり提出権を放棄してるのが現実。執行部は常に「質問を受ける側」であり、その分だけ勉強している。答える事を恐れるから、要請もされない部長が議場に居並ぶ事になる。
  4. チーム議会になれるかどうか  チームとして機能している議会がある。大津議会の事務局が凄い。大津市の総務部長が偉い。執行部に戻らない覚悟の事務局職員がいる。  各地で起きている政務活動費の問題。ちゃんとした事務局員がいれば、あんな問題は起こるわけがない。議会はひとつになろう。首長に対する与野党意識を捨てなさい。  チームとして動く議会があれば、あるんです、政務活動費を使って研究して下さい。あなた方が監視を受けるのはみっともない事。皆さん方は監視する側だ。  もっと勉強して下さい。私は後期高齢者であと何年生きるかわかりませんが、こうした話を聞いた事をおぼえておいて欲しい。