離活の大先輩である、さる女性から、

(自分のパートナーは、奥様との離婚の際に)年金分割でたくさんとられるみたいだった(ので、ゴルさんも気をつけてね)

というアドバイスを頂きました。

 

年金分割なんて聞いたこともなかったので、とっても有難いです。

 

ということで、さっそく調べてみました。

これも専門家に相談ですね…。メモしておかないと。

(その方のパートナー様曰く、離婚時の年齢も関係しそうな話しだったのですが、よくわからず)

 

 

ざっくりゴルの理解を整理すると、以下の2つがポイント:

 

「婚姻期間中に」「2人で稼いだものは」「お互いに支えあった結果であるところから」「年金についても共有財産の一部である」

※婚姻中に成した財産であれば、個別名義・共有名義にかかわらず、夫婦の共有財産として財産分与の対象となる

 

つまり、「2人で築いた財産を2人で分けましょう」というのには、年金も含まれますよ、という内容。

”結婚前”や”別居後”の財産は含まれません。男→女と決まっている訳でもありません。

ちなみに、慰謝料や婚費と違って、有責側からも財産分与は(権利として)請求できるみたい(しないけど)

 

年金分割は2パターンあって、

【A】合意分割:夫婦二人とも会社勤め(厚生年金、共済年金)の場合、各々の協議または裁判によって、按分の率を決める

【B】3号分割:夫が会社員、妻が専業主婦(3号)の場合、原則、1/2分割する(合意は必要なし)

というような仕組みですね

 

ただし、ご存じかと思いますが、日本の年金制度は3階建てになっていまして、年金分割対象となるのは2階の厚生年金部分のみとなるっぽいです。1階の国民年金部分は基礎年金ですし、3階の401Kとかも対象外?

 

 

ゴル宅の場合は、、ゴル奥様が専業主婦(3号被保険者)ならまんま半分とられそうですが・・

たぶん妻もそれなりに稼いでいる(のかな?お互い知らない)ので・・上記の【A】ですね

 

例えば、数字は超テキトーですが、

  • ゴルの婚姻20年分?の厚生年金額≒年額80万円(月額報酬65万×240ヵ月)
  • ゴル妻の婚姻20年分の厚生年金額≒年額50万円(月額報酬40万×240ヵ月)

だとした場合、「婚姻中に2人で築いた年金を80+50=130万円/年として、仮に50:50分割なら130÷2=65万/年/人。差分は、ゴルから妻に年15万。ゴルは月1万ちょい減額、妻は1万ちょい増額、よろしく」って感じ?

〈以下追記〉
→ いや、ちょっと違うかな?

ゴルの、例えば結婚期間中の厚生年金報酬額..a (月額報酬65万円×240ヶ月=156百万円)

と、ゴル妻の、これも例えば同期間の報酬額..b (同40万円×240ヶ月=96百万円)

このa:bを均等割して差分を補填、つまり、上記の例だと「夫婦で252百万円と見做して年金分割し、同期間中の1人当たり126百万の総報酬額として年金機構に記録修正される

(上記例だとゴルは△3000万、ゴル妻は+3000万)

という気がしてきた

※2003年3月の前後で総報酬料率が変わっているので、上記は超概算です

〈追記終わり〉

独身の頃や離婚後の年金額は含まれませんので、分割といっても思ったよりは少ないかな??ただ年金は生涯だから地味に効いてくるものなのかな。生涯、月1万ちょい減額。

このくらいの額であれば、早くサインしてもらうためにも「ちゃんと法的な年金分割にも応じるからさ」というのはアリかもです。合意分割でも按分上限50%の縛りがありますので、「全部あげる/全部ちょうだい」というのは無理っぽいですし。


離婚時に、年金分割の協議をしておくと、年金機構がそれを各々の年金として記録してくれますので、奥さま側の視点では「とりっぱぐれることは無い」というのは嬉しい仕組みですね。ただし分割は離婚後2年という期限があるので要注意です。

夫側の視点では・・・
専業主婦の妻を持つ会社勤めの夫で、いずれ離婚しようと企てている殿方は、、、奥さまに少しでも働いてもらうと(扶養を外すと)合意不要の年金分割の呪縛からは逃れられそうです…

まぁ、離婚するのなら、自分の年金が減ったとしてもそれ払ってあげればよいじゃん?という気もしますが、ただ、専業妻が男と駆け落ちして離婚したとして、合意不要で3号分割されて自分の厚生年金を半分もっていかれて、万一、妻が亡くなったあとはその男に「遺族年金」として自分の厚生年金分割分が払われるのは釈然としないですけどねぇ・・・極端なハナシですが。でも有責側からもOKなので一例として。。慰謝料と相殺かな?

奥さま、くれぐれも年金分割の「権利放棄」はしませんように。

 

受給開始時期を遅らせて、年金の受取金額を増やすとき、どうなるの?とかはよくわからないですが、「将来貰える年金額の分割」ではなくて、「支払い実績の分割」なので、後からどうこうするのは関係ないのかな?

→ 期間中の総納付額を調整するなら、受け取りの方法に関しては何ら別ルールを設ける必要ないですね


なお、便宜上、=「厚生年金被保険者」、=「3号被保険者」、としていますが、男女が逆のパターン、奥さんがガンガン会社で働いて厚生年金を貰っていて、夫が専業主夫でも同じく権利はあります。

 

ソースはこちら:

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html

 


 

それにしても、ここで書くことじゃないですけど、3階建ての1階(国民年金:基礎年金)の毎月の年金保険料すら払わなくても良いという3号被保険者の制度は、年金分割での将来受取にも便宜を図られるというのはアリエナイですね...。一日も早く廃止されるべきルールかと思います。

いや、もちろん「主婦業だって、内助の功で、無償の価値を提供しているのよ!働きたくても働けないのだから当然の権利よ」という向きがあるのはわかります。でも、夫が2号(厚生年金被保険者)の主婦(=3号)のみ免除されているのですよ?夫が自営業者の専業主婦、あるいは離婚されてシンママになったとたんに3号の恩恵が無くなるって、同じ主婦の価値提供している筈なのに不公平極まりないでしょう?世帯内で収入格差があるのであれば、男女差や職業の差に関わらず補填する仕組みは必要だと思いますし、世帯単位ではなくて個人単位でケアしたほうがよいと思いますし。それ以前に、年金納めて今の年寄りを支える仕組みから、年金納めて自分の将来に返ってくる仕組みに変えないとマズいですよね。脱線しましたが。

 

※上記は素人の備忘メモですので、年金分割しなくちゃ、と思っていらっしゃる方は、専門家に相談してください