書類の準備が大変そう…
これまでのブログで、障害年金の種類や等級について、また年金額についてまとめてきました。
今回は、年金を申請(請求)する際に必要な書類について、自分がわかったことをまとめておきます。
障害年金の請求には、いろいろな状況があるため、説明が複雑で多岐にわたってわかりにくいので、ここでは、成人後に口腔がんになった場合に説明を限ります。
自分の理解不足や説明不足により、読んだ方が間違った認識をする可能性があることをあらかじめご了承ください。
①年金請求書
障害基礎年金と障害厚生年金では様式が異なる。
②年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
年金への加入期間を確認するため。
③戸籍(謄本・抄本・記載事項証明書)、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
請求者の生年月日を確認するため。
年金の請求書類を提出する前1か月以内のもの。
④病状を説明する診断書
医師または歯科医師に作成を依頼する。
指定の様式があり、口腔がんサバイバーが該当するであろう障害は、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声・言語機能の障害用」の様式を使用することになる。
初診日より1年6か月後の障害認定日より3か月以内に受診した状態が書かれたもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、請求日の3か月以内のに受診した状態が書かれたものも合わせて必要になる。
⑤受診状況等証明書
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、「初診日」を確認するために必要になる。
初診時の医療機関に記入してもらう。
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦請求者名義の金融機関の通帳
年金が受給できるようになった場合、年金が振り込まれる口座を登録するため。
※ ①年金請求書、④診断書、⑤受診状況等証明書(受診状況証明書が添付できない申立書)、⑥病歴・就労状況等申立書は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口で受け取ることができます。
※ ④診断書、⑤受診状況等証明書(受診状況証明書が添付できない申立書)、⑥病歴・就労状況等申立書の見本は、NPO法人「障害年金支援ネットワーク」のHP↓からダウンロードできます。一度どのようなことを記入するものかを確認してみると、年金の申請ができるかどうかの判断材料になると思います。
先日、自分が申請した身体障害者手帳に比べると、書類がとても多くて大変そうです。
⑥病歴・就労状況等申立書は、自分で作成することになるから、特に面倒になると思います。
また、医療機関に診断書や受診状況等証明書の作成を依頼すると、文書料が必要になるでしょう。
とりあえず、障害年金申請までについての説明は終わりとします。
今後は、実際に申請する際に気づいたことや悩んだこと、申請の結果などについて、今後のブログにまとめる予定です。