高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所 -3ページ目

高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所

地元高槻市を愛する司法書士・土地家屋調査士・行政書士のゴードン登記測量事務所の三谷俊介です。私が高齢化社会で皆さんの身近な法律問題である、相続・遺言・成年後見について当事務所がどのようなことを行っているのかをブログにて発信します!

皆様こんにちは!

ゴードン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

 

ご無沙汰の更新になりますあせる

最近は涼しい日も増えてきて過ごしやすくなってきましたね!

緊急事態宣言がまもなく解除されたら、お休みの日には外出して

思いっきり羽をのばしましょう音譜

 

 

さて、今日は[代理]について勉強したことを少しだけ書かせていただきます!

 

 

民法99条では、代理行為の要件及び効果について

 

1項 代理人がその権限内において本人のためにすることを示して

    した意思表示は、本人に対して直接にその効果を生ずる。

2項 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示に

    ついて準用する。

 

と書いてあります。

 

 

 

難しい言葉で書いてありますが簡単に言うと

依頼された内容の範囲内(権限内)で、依頼者の代理人ですよーと委任状を見せて(本人のためにすることを示して)、相手方と売ったり買ったりなどの法律行為(意思表示)を行ったら、それは代理人にではなく依頼者本人に直接効果が発生しますよー(本人に対して直接にその効力を生ずる)

 

ということです。

 

 

これが代理の基本になります上差し

ただこの中でどれか一つでもちゃんとしてないことがあると大変ややこしくなってきます・・・

いろいろなパターンがあるので、ここではその基本さえわかっていただけたらいいなと思いますOK

 

 

 

 

そしてこれらを勉強していて初めて[復代理]のことを詳しく知りましたビックリマーク

 

 

復代理人は代理人が選ぶのですが、私はその効果は

代理人の代理だと思っていたのですが、違いました汗

 

 

復代理人もちゃんと本人の代理人なのですガーン

 

 

だからといって代理人の権限が復代理人に移るわけではなく

代理人の権限もそのままです。

 

これは今回初めて知りましたびっくり

 

 

 

 

 

勉強をしていると初めて知ることばかりで頭がパンパンになってきてますが、これからも興味を持ったことをわかりやすく伝えていけたらと思いますひらめき電球

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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皆様こんにちは!

ゴードン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

 

また緊急事態宣言が発令されましたねあせる

感染者数も増えてきていますし皆様もお気を付けくださいぐすん

 

 

 

さて、今日は民法に出てくる言葉の[善意と悪意]について

学んだことをお伝えします!

 

 

普通に善意と悪意というと

善意…良い行い

悪意…悪い行い

というイメージが強いと思います。

私もそう思っていましたビックリマーク

 

 

しかし民法では

善意…知らないこと、信じていること

悪意…知っていること、信じていないこと

になります。

 

 

民法では 善意の第三者、悪意の第三者 なんて書き方を

よくみるのですが、それは 嘘と知らずに信じていた第三者、

嘘と知っていたのに言わずにいた第三者 というような意味になります叫び

 

 

さっきゴードン先生に「じゃあ聞かれても知らなかったで通せるんじゃないですか?」と聞いたところ、裁判などで善意であったか悪意であったかの証明をしないといけないとのこと。

例えばこういう事情でこういうことがあってこういうこと言っててそれで知らなかったはおかしいですよね?みたいな。

 

 

 

 

 

 

なるほど真顔

そりゃあそうですよね。

 

 

 

こんな感じで毎日勉強中ですグッ

 

また学んだことを初心者なりにお伝えしていきます!

 

 

 

 

 

 

 

 

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#高槻 #高槻市 #事務所 #民法 #司法書士 #善意 #悪意 

皆様こんにちは!

ゴートン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

最近暑くなりましたねあせる

通勤中のセミの鳴き声が激しいです…

皆様体調管理にお気を付けくださいませぼけー

 

 

さて、私は今民法について勉強しているのですが、よく出てくる

言葉を紹介したいと思います!

 

 

その名も信義則です拍手

 

民法を勉強していると解釈でこの言葉がよくでてきます。

「信義則上許されない」とか「信義則に反する」とかですね。

 

正確には信義誠実の原則といいます。

 

民法第1条2項 [権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない]

 

ざっくりいうとお互い信頼を裏切らないように行動しましょうねってことですグッ

 

 

こういう倫理的なことが法律の最初に入っていると知った時はちょっと驚きでした!

でもそういう原則を守らない人もいるからこうしてきちんと定められているんですね汗

 

日常生活の中でも当たり前のことだと思っていましたが、こうして法律にまで規定されているなら気を引き締めてちゃんとしなければ!

と思う宮本でしたビックリマーク

 

また勉強になったことを載せていきます!!

 

 

 

 

 

 

 

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