皆様こんにちは!
ゴードン登記測量事務所の宮本です![]()
ご無沙汰の更新になります![]()
最近は涼しい日も増えてきて過ごしやすくなってきましたね!
緊急事態宣言がまもなく解除されたら、お休みの日には外出して
思いっきり羽をのばしましょう![]()
さて、今日は[代理]について勉強したことを少しだけ書かせていただきます!
民法99条では、代理行為の要件及び効果について
1項 代理人がその権限内において本人のためにすることを示して
した意思表示は、本人に対して直接にその効果を生ずる。
2項 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示に
ついて準用する。
と書いてあります。
難しい言葉で書いてありますが簡単に言うと
依頼された内容の範囲内(権限内)で、依頼者の代理人ですよーと委任状を見せて(本人のためにすることを示して)、相手方と売ったり買ったりなどの法律行為(意思表示)を行ったら、それは代理人にではなく依頼者本人に直接効果が発生しますよー(本人に対して直接にその効力を生ずる)
ということです。
これが代理の基本になります![]()
ただこの中でどれか一つでもちゃんとしてないことがあると大変ややこしくなってきます・・・
いろいろなパターンがあるので、ここではその基本さえわかっていただけたらいいなと思います![]()
そしてこれらを勉強していて初めて[復代理]のことを詳しく知りました![]()
復代理人は代理人が選ぶのですが、私はその効果は
代理人の代理だと思っていたのですが、違いました![]()
復代理人もちゃんと本人の代理人なのです![]()
だからといって代理人の権限が復代理人に移るわけではなく
代理人の権限もそのままです。
これは今回初めて知りました![]()
勉強をしていると初めて知ることばかりで頭がパンパンになってきてますが、これからも興味を持ったことをわかりやすく伝えていけたらと思います![]()
HPもご覧ください
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