高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所 -2ページ目

高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所

地元高槻市を愛する司法書士・土地家屋調査士・行政書士のゴードン登記測量事務所の三谷俊介です。私が高齢化社会で皆さんの身近な法律問題である、相続・遺言・成年後見について当事務所がどのようなことを行っているのかをブログにて発信します!

皆さんこんにちは!!

ゴードン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

 

すっかり秋になりましたねもみじ

私は紅葉とかを見に神社巡りするのが好きなのでいい季節です音譜

皆様も適度な息抜きをしながら頑張りましょう!!

 

 

 

 

さて、今日は[使用貸借]について勉強したことを書かせてもらおうかと思います!

使用貸借というと言葉では難しく感じましたが、実はとっても身近なところでよくあることでした。

 

 

 

 

お願い「Aちゃん、ちょっとこの辞書貸してー」

爆笑「いいよー」

 

 

 

はい、これ使用貸借ですパー(笑)

 

 

 

 

使用貸借とは、無償で使用・収益した後、借りた同一物を返還する契約のことです。

この二人の会話だけで物の引き渡す前でも法的拘束力が発生します…

 

ちょっと二人の会話に法律的な言葉で説明してみようと思います

 

 

 

お願い「Aちゃん、ちょっとこの辞書貸してー?」

 

爆笑「いいよー」     ←この時点で契約が成立!

                借主の引渡請求権が発生!

                そして引き渡したら…

 

照れ「ありがとう!」   ←引き渡されたのでこの後は借主の

                返還義務(貸主の返還請求権)が

                発生!そして借主の善管注意義務

                (一般的客観的に要求される程度の

                注意義務)も発生!

 

にやり「Bちゃんその辞書僕にも貸してよ」

 

ニコニコ「いいよー」   ←借用物を貸主の承諾なく他人に使用

              させてはならない!

 

びっくり「え!Bちゃんだから貸してあげたのに」

             ←借主個人を信頼して無償で貸しているのに

               これは契約違反!

 

もぐもぐ「Cくんに勝手に貸すならもう返して!」

             ←借主が違反したことにより契約を

               無催告解除できる!

 

ショボーン「ごめんなさい」  ←契約解除により返還

 

 

 

 

 

というような感じです…滝汗

 

 

 

何気ない普段のやり取りの中でこんなに色んな権利や義務が発生しているとはしらなかったです…あせる

 

 

まあ普段からここまで考えて物を貸したりはしないと思いますが、民法にはしっかりと定められているのです!

詳しく話すと長くなりますので、ここでは簡単に説明しましたが、

もっとたくさん条件等あるので興味を持った方はぜひ調べてみて

くださいグッ

 

 

 

 

また勉強して面白いなと思ったことをのせていきますので

宜しくお願いします目

 

 

 

 

 

 

 

 

HPもご覧ください

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皆様こんにちは!

ゴードン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

 

いきなり寒い日が続いておりますが、皆さん風邪などひかれていないでしょうか??

私は寒い方が苦手なのでこれからがオソロシイデスゲッソリ

 

ゴードン先生は暑がりなので室温は低め設定です・・・(笑)

厚着して頑張りますグッ

 

 

 

 

さて!

今回ですが、お勉強の話ではありませんびっくり

実は最近ゴードン先生が

「事務所をパッと見ただけでは司法書士事務所だとわかりにくい」

と気にしておりまして、解決策を練った結果・・・

 

 

「ウィンドウサインを作ろう!

 

 

となりました!!

 

 

 

ウィンドウサインとは皆さんもよく見かけると思いますが、

窓ガラスなどに貼り付ける看板みたいなものです。

 

 

 

決まってからは業者さんを探し、デザインの打ち合わせ、施工まで

あっという間に進みましたガーン

 

 

 

 

 

そしてついに完成しました!

ウィンドウサインがこちらです下差し下差し下差し

 

 

 

 

近くで見るとこう!

 

 

 

 

これでどんなことが相談できるのかわかりやすくなりました照れ

 

 

 

 

 

しかしなぜか画像が横向きに・・・チーン

SNSに詳しくないためどうすれば縦向きになるのかわからず・・・

見にくくてすみませんあせる

 

 

 

気になった方はぜひお気軽にお越しください!!

 

 

 

 

では、次はまたお勉強ブログでお会いしましょう!!

 

 

 

 

 

 

 

 

まだ画像変わっていませんが

HPもご覧ください下差し下差し下差し下差し下差し下差し下差し下差し

 

 

 

 

 

皆様こんにちは!

ゴードン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

 

緊急事態宣言も解除され、外出する機会も増えてきたかと思いますが皆様お元気でしょうか?

朝と夜の寒暖差が大きくなってきたので風邪などにも気を付けてくださいませあせる

 

 

 

さて、今日は[果実]についてお話ししようと思います!

もちろん民法上の話なので果物ではありませんぶどう

私は初め何故果物のはなし、、、?と思いましたけどねウインク

 

 

 

民法上での果実は物から生じる利益のことです!

 

果実には法定果実天然果実の二つがありますさくらんぼ

 

 

法定果実「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」のことです。

例えば、家を借りた時の家賃であったり、お金を借りた時の利息などなど上差し

 

天然果実「物の用法に従い収取される産出物」のことです

何か難しい言葉ですが、物そのものの経済的な目的に従ってとれる物

例えば、畑でとれる野菜や、牛から絞る牛乳、鉱山からとれる鉱物などです上差し

 

 

 

どちらも私たちの身近によく関係することですね音譜

でも私たちが果実という言葉を聞いてパッと思い浮かべるものはやっぱり果物とかですよね?←私だけですかね?笑

 

でも民法では果実という言葉にもいろいろな意味があるんだなぁと不思議に思ったのでかかせていただきましたうーん

 

 

 

また、勉強したことで面白いなと思ったことを載せていきますので宜しくお願いしますひらめき電球

 

 

 

 

 

 

 

 

HPもご覧ください

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