皆様こんにちは!!
ゴードン登記測量事務所の宮本です![]()
寒い日が続いておりますが皆さんお元気でしょうか?
最近はオミクロン株大流行で大阪も2万人を突破しそうな勢い・・・
気を付けていても感染することもあるかもしれませんが、予防対策はしっかりして頑張っていきましょう![]()
さて、今日はこの間経験した成年後見制度の申立てについてお話しします。
成年後見制度とは判断能力や記憶力が鈍ってきた、意識がなく寝たきりになってしまった、意思の疎通のできなくなってしまった、など様々な理由の方達やその家族のためにある制度です![]()
例えば相続や不動産の売却の時に、本人の意思が確認できない場合はそれに関わる他の方々も手続きを進めていくことができませんし、認知症などで判断能力が衰えてきた時に金銭管理ができず後で覚えていない散財をしてしまうなど、ご本人ではどうしようもない場合に利用することが多いですね。
お医者様に診断を行っていただき、その程度によって、ご本人又はご家族、市区町村長などが家庭裁判所へ申立てます![]()
その後、成年後見人、保佐人、補助人の選任が裁判所の審判によって決定します。
成年後見人の場合は、包括的な代理権を付与されます。
ご本人で申立てを行うことが難しいのでご本人以外の方から申立てを行います。
保佐人・補助人の場合は、ご本人で申立てを行うことも多く、申立ての際に、代理権(その方を代理して選任された人が何かの行為を行う)や、同意権(その方が何かの行為をするときに選任された人の同意が必要になる)の範囲を決めてから申立てを行います。
私たちはご本人やご家族の方たちと面談を繰り返し、どうすることがご本人にとって良いかを話し合って、申立てのための書類作成の援助を行います![]()
申立てには戸籍や住民票、今まで成年後見制度を受けて登記されていないことの証明書、通帳のコピーや所有している不動産の登記簿謄本、その他財産の目録などの書類作成や収支予定表の作成などなど・・・
他にもたくさんの書類が必要なのでご自身で作成するのは結構大変な作業なのです![]()
ちなみに、申立てをする時に候補者を希望することができるのですが、もちろん相談をしている司法書士などが候補者になることもできます!
ご家族が候補者になることもできますが、ご家族の場合はさらに家庭裁判所で監督人が選任され、収支の報告やアドバイス等を受けながら行っていくことになります。
ただし候補者が必ず選ばれるとは限らないのでそこはご理解ください![]()
申し立ててから1カ月ほどで審判が出ますが、そこからさらに選任されたという登記が完了するまでは待期期間となり、それから業務が開始します。
代理権や同意権の内容によって後見人がやることは変わってきますが、ご本人の意思に寄り添い、心配なく暮らしていけるように守っていくことは共通して同じです![]()
一部の後見人が横領事件などを起こしニュースに取り上げられたりしているのでそれを理由に不安に思われる方もおられるかもしれませんが、それは本当に一部のことです![]()
私共の事務所でも 現在何名もの後見人を行っております!
ここに書ききれなかったこともたくさんありますので
もし何か少しでも不安に感じていることなどがあれば、
相談だけでも一度ご連絡いただければなと思います![]()
長々としたお話になってしまいましたが、また経験したこと勉強したことここで書かせていただきますので宜しくお願いします![]()
HPもご覧ください![]()
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