使用貸借 | 高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所

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地元高槻市を愛する司法書士・土地家屋調査士・行政書士のゴードン登記測量事務所の三谷俊介です。私が高齢化社会で皆さんの身近な法律問題である、相続・遺言・成年後見について当事務所がどのようなことを行っているのかをブログにて発信します!

皆さんこんにちは!!

ゴードン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

 

すっかり秋になりましたねもみじ

私は紅葉とかを見に神社巡りするのが好きなのでいい季節です音譜

皆様も適度な息抜きをしながら頑張りましょう!!

 

 

 

 

さて、今日は[使用貸借]について勉強したことを書かせてもらおうかと思います!

使用貸借というと言葉では難しく感じましたが、実はとっても身近なところでよくあることでした。

 

 

 

 

お願い「Aちゃん、ちょっとこの辞書貸してー」

爆笑「いいよー」

 

 

 

はい、これ使用貸借ですパー(笑)

 

 

 

 

使用貸借とは、無償で使用・収益した後、借りた同一物を返還する契約のことです。

この二人の会話だけで物の引き渡す前でも法的拘束力が発生します…

 

ちょっと二人の会話に法律的な言葉で説明してみようと思います

 

 

 

お願い「Aちゃん、ちょっとこの辞書貸してー?」

 

爆笑「いいよー」     ←この時点で契約が成立!

                借主の引渡請求権が発生!

                そして引き渡したら…

 

照れ「ありがとう!」   ←引き渡されたのでこの後は借主の

                返還義務(貸主の返還請求権)が

                発生!そして借主の善管注意義務

                (一般的客観的に要求される程度の

                注意義務)も発生!

 

にやり「Bちゃんその辞書僕にも貸してよ」

 

ニコニコ「いいよー」   ←借用物を貸主の承諾なく他人に使用

              させてはならない!

 

びっくり「え!Bちゃんだから貸してあげたのに」

             ←借主個人を信頼して無償で貸しているのに

               これは契約違反!

 

もぐもぐ「Cくんに勝手に貸すならもう返して!」

             ←借主が違反したことにより契約を

               無催告解除できる!

 

ショボーン「ごめんなさい」  ←契約解除により返還

 

 

 

 

 

というような感じです…滝汗

 

 

 

何気ない普段のやり取りの中でこんなに色んな権利や義務が発生しているとはしらなかったです…あせる

 

 

まあ普段からここまで考えて物を貸したりはしないと思いますが、民法にはしっかりと定められているのです!

詳しく話すと長くなりますので、ここでは簡単に説明しましたが、

もっとたくさん条件等あるので興味を持った方はぜひ調べてみて

くださいグッ

 

 

 

 

また勉強して面白いなと思ったことをのせていきますので

宜しくお願いします目

 

 

 

 

 

 

 

 

HPもご覧ください

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