果実 | 高槻市の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 ゴードン登記測量事務所

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地元高槻市を愛する司法書士・土地家屋調査士・行政書士のゴードン登記測量事務所の三谷俊介です。私が高齢化社会で皆さんの身近な法律問題である、相続・遺言・成年後見について当事務所がどのようなことを行っているのかをブログにて発信します!

皆様こんにちは!

ゴードン登記測量事務所の宮本ですニコニコ

 

 

緊急事態宣言も解除され、外出する機会も増えてきたかと思いますが皆様お元気でしょうか?

朝と夜の寒暖差が大きくなってきたので風邪などにも気を付けてくださいませあせる

 

 

 

さて、今日は[果実]についてお話ししようと思います!

もちろん民法上の話なので果物ではありませんぶどう

私は初め何故果物のはなし、、、?と思いましたけどねウインク

 

 

 

民法上での果実は物から生じる利益のことです!

 

果実には法定果実天然果実の二つがありますさくらんぼ

 

 

法定果実「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」のことです。

例えば、家を借りた時の家賃であったり、お金を借りた時の利息などなど上差し

 

天然果実「物の用法に従い収取される産出物」のことです

何か難しい言葉ですが、物そのものの経済的な目的に従ってとれる物

例えば、畑でとれる野菜や、牛から絞る牛乳、鉱山からとれる鉱物などです上差し

 

 

 

どちらも私たちの身近によく関係することですね音譜

でも私たちが果実という言葉を聞いてパッと思い浮かべるものはやっぱり果物とかですよね?←私だけですかね?笑

 

でも民法では果実という言葉にもいろいろな意味があるんだなぁと不思議に思ったのでかかせていただきましたうーん

 

 

 

また、勉強したことで面白いなと思ったことを載せていきますので宜しくお願いしますひらめき電球

 

 

 

 

 

 

 

 

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