皆様こんにちは!
ゴードン登記測量事務所の宮本です![]()
緊急事態宣言も解除され、外出する機会も増えてきたかと思いますが皆様お元気でしょうか?
朝と夜の寒暖差が大きくなってきたので風邪などにも気を付けてくださいませ![]()
さて、今日は[果実]についてお話ししようと思います!
もちろん民法上の話なので果物ではありません![]()
私は初め何故果物のはなし、、、?と思いましたけどね![]()
民法上での果実は物から生じる利益のことです!
果実には法定果実と天然果実の二つがあります![]()
法定果実は「物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物」のことです。
例えば、家を借りた時の家賃であったり、お金を借りた時の利息などなど![]()
天然果実は「物の用法に従い収取される産出物」のことです。
何か難しい言葉ですが、物そのものの経済的な目的に従ってとれる物。
例えば、畑でとれる野菜や、牛から絞る牛乳、鉱山からとれる鉱物などです![]()
どちらも私たちの身近によく関係することですね![]()
でも私たちが果実という言葉を聞いてパッと思い浮かべるものはやっぱり果物とかですよね?←私だけですかね?笑
でも民法では果実という言葉にもいろいろな意味があるんだなぁと不思議に思ったのでかかせていただきました![]()
また、勉強したことで面白いなと思ったことを載せていきますので宜しくお願いします![]()
HPもご覧ください
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()