夫の海外赴任が突然決まり、「お金」に関する悩みに直面するプレ駐在妻。そして、海外生活をスタートさせた後にも、「お金」の悩みを抱えながら日々過ごしている駐在妻。
FP資格を持つ駐在妻たちによる、駐在妻のための”Global FP Salon”では、こうした悩みを解決し、ライフプランニングを考える際のヒントをお伝えしていきます。
―――
さて、今回から4回に分けて、「今の家計の状況を知る」ためのステップを紹介します。
ステップ①「今の収入ってどれぐらいあるの?」
今のあなたはどの立場ですか? プレ駐在妻? 現在駐在妻? 元駐在妻?
いろいろな立場の方がいらっしゃると思いますので、ここでは、どの立場の方でも使えるように簡単な表(年間収入)にしました。
ワークシートをこちらからプリントアウトできますので、さっそく空欄を埋めていきましょう。
前回のブログでお伝えしましたが、勤めている(勤めていた)会社からの源泉徴収票は、手元にありますか? それをもとに空欄を埋めてみましょう。
【収入金額】給料や賞与合計が収入金額となります。日本国内の収入に関しては、源泉徴収票で確認することができます。
【所得税】日本国内の所得税に関しては、源泉徴収票で確認することができます。海外給与に対する所得税は夫の会社が負担してくれる会社も多いですので、その場合は、その欄を「0」にして、計算してください。
【社会保険料】健康保険料・年金保険料・雇用保険料・介護保険料(40歳以上)の合計額です。源泉徴収票で確認することができます。
【住民税】1年以上の海外滞在の場合は、日本非居住者になるため、日本の住民税が非課税になります。住民税は毎月の給与明細や納税通知書で確認できます。
【手取り収入(可処分所得)】
収入金額から所得税、社会保険料、住民税を差し引いた額が、みなさんの実際に使えるお金となり、手取り収入(可処分所得)と言われる部分です。
既に海外滞在中で、日本の源泉徴収票を持ってきていないわ! という方も、国内の所得については簡易計算できますので、心配することはありませんよ。年収さえ覚えていれば、その額に×0.75をしてください。例えば、年収600万円の場合、600万円×0.75=450万円となり、450万円が可処分所得となります。もちろん、年収によって税額や社会保険料が異なるため、誤差はありますが、大体の可処分所得を算出することができます。
自営業の方は、ご自身の確定申告書や納税通知書を確認する必要があります。また、手取り収入(可処分所得)を計算する際には、収入金額(事業収入などの合計)から所得税、社会保険料、住民税および必要経費を差し引いた額が可処分所得となりますので、ご注意ください。
現在駐在妻の方は、プレ駐在妻だった時の夫婦の収入を入れることによって、どれだけ所得税・住民税や社会保険料を支払っていたのか、理解することもできますので、試してみてくださいね。
空欄に埋めることができましたか? 収入が「見える化」できましたか?
表(年間収入)を作成している際に、疑問に思ったことや分からないところがございましたら、“Global FP Salon”へ「メッセージ」を送信してくださいね。すべての質問にお答えできるわけではありませんが、できる限り皆さんの疑問を解消しながら、次のステップに進めていきたいと思います。
次回は、ステップ②「今の生活費ってどれぐらいかかっているの?」です。
家計簿をつけていらっしゃる方は、家計簿を取り出してきてください。
「私、家計簿つけていないわ!」という方は、
・毎月のクレジットカード支払い額
・毎月または毎年の生命保険料
・銀行口座からキャッシュカードで引き出した額の月額合計
・学費や習い事など教育費
・お小遣い
・住宅ローンや住宅維持費(固定資産税や管理費、積立金など)
これらの項目をザックリとでもよいですので、次のステップに進める前に準備しておいてくださいね。
次回は、「今の家計の状況を知る」ためのステップ②「今の生活費ってどれぐらいかかっているの?」です。
次回もお楽しみに!
----------------
疑問に思ったことや分からないところがございましたら、“Global FP Salon”へ「メッセージ」を送信してくださいね。また、個別メール相談(場合によっては、Zoom等での個別相談)も行っております。ご希望の場合は、globalfpsalon@gmail.com へ、お気軽に問い合わせくださいませ。
(注)記事の無断転載・転写はお断りします。