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タイトルの結論。
経費になるケースは
ほとんど限られています!
お客様の領収書を整理したり
帳簿を見ているとよく見るもので、
美容院代、エステ、ネイルなどの
美容に関わるものが入っている場合があります。
お客様視点から考えると、
接客しているから、
Youtubeに出ているから、
という理由で経費に入れている
というのを聞きます。
果たしてその使い方は
経費になるのでしょうか。
実際、美容代を経費に
上げるのは難しいです。
難しい・・・
そう。入れられる場合もある、ということ。
ただかなり限られたケースだと思います。
(特にネイル、エステ)
経費になる場合とは?
では経費に計上できるのは
どんな場合でしょうか。
例えば・・・
自社のHPなどの宣伝、撮影のため
メイクやヘアセットをしてもらった
ホステスさんがお店に出るために
ヘアセットをした
モデルや芸能人が撮影、業務のために
美容院代を支払った
などなど。
ほぼ仕事だけのために
支出した場合は経費に計上できます。
上記の例では
目的が事業(売上)のため、
というのが想像できますね。
それに対して接客している、とか
営業活動、などの理由では難しいです。
(上記の例とは少し違う、というのが
何となく分かるでしょうか。)
なぜなら仕事のため、というより
プライベートの部分が大きい、
と考えられるため。
その業務のために
ネイル、美容院、エステを
したかどうか、です。
美容院代はもちろん、
ネイル、エステなどはさらに限られます。
なのでそういった業種の方や
はっきりと仕事(だけ)の支出のため
と明確に言えない場合は
経費にできないと考えて下さい。
ただし100%不可能ではありませんが。
最終判断は・・・?
と、ここまで書いていて
疑問に思った方もいるでしょう。
経費になる、ならないって・・・
一体誰が決めるの?!
誰でしょう?
税理士?納税者?
グレーな話になってしまうのでこの辺で。
セミナーではこの答えもお話ししたいと思います♪
お楽しみに。
ではまた♪参考になると嬉しいです
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